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人身事故 慰謝料の計算

交通事故〔人身事故〕にあい、整形外科に通院しています。 質問があります。 9月30日に事故後初めて病院に行き人身事故に切り替えるため診断書を書いてもらい、そのあとすぐ警察署に届けました。 そして10月2日から治療に通い始めました。 この場合、通院開始は10月2日になるのでしょうか? それともはじめの9月30日でしょうか? あと慰謝料の計算方法の基本として質問があります。 一番初めの通院開始日から最後の日まで6ヶ月〔180日〕、実際の通院日の合計が60日あっとします。 60×2=120 < 180 で、小さいほうの120を採用して、 120×4200=504000円 でいいのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

自賠責保険では、交通事故のけがの治療期間は、起算日から最終日までの期間をいいます。 起算日とは、初診が事故日から7日以内であれば事故日から起算し、初診日が8日以降のときには、初診日から7日前を起算日とします。 よって、質問者様の場合、治療期間の起算日は9月30日となります。 また、最終日とは、医師が「治癒」と判断した日です。医師が「治癒見込」と判断すると、治癒見込みと判断した日から7日を加えた日が最終日となります。 >60×2=120 < 180 で、小さいほうの120を採用して、 120×4200=504000円 でいいのでしょうか? そのとおりです。 なお、医師の判断は、診断書の記載によって判断します。診断書に治癒・治癒見込みのいずれも記載がないときでも、転記欄が「中止」「継続」となっていれば、最終通院日に7日加えた日が最終日となります。 仮に9/30事故日、10/2初診日、12/30最終通院日、転記欄「中止」であれば、治療期間は9/30~1/6の99日となります。この間の実通院日数が50日であれば、 50×2=100 > 99 ですから、99×4,200=415,800 となります。

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