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交通事故の自賠責を超えた慰謝料の計算方法

今年の2月にバイクで交通事故に遭いました。割合は85:15で僕が15です。 1・相手方の保険会社の方に言われたのですが、120万超したら任意保険になって計算方法が(慰謝料+120万)÷割合(15)-120万でそれから更に休業手当、交通費、通院費の15%を引いた数が慰謝料になりますと言われたのですが、保険会社の計算の仕方は正しいのですか? 2月から4月までは病院を週一で 4月から現在までは接骨院で日曜祝日以外毎日通っています。 2・仮に自賠責の範囲内ならば割合は引かれないのですか? すいませんが回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coffeedog
  • ベストアンサー率53% (48/90)
回答No.5

他の回答者さまの言うとおり、自賠責の120万円を超えると過失割合によってひかれてしまいます。 しかしそれは、あくまでも自賠責基準での慰謝料を算出計算した場合です。 日本にはいくつかの基準があります。 保険会社は少しでも支払う金額を減らそうと自賠責基準で(自賠責金額120万以内)で事を済まそうとしてきます。 実は自賠責以内だと保険屋はほとんど損失がないんですね。 任意保険基準、そして日弁連基準(裁判所基準)という、さらに高い基準があります。 こちらの基準で計算しても全然OKなんですけど、保険屋からは絶対にこの基準で提示してきません。損しますから。 過失割合を引かれるのは同じですが、割引計算するモトの金額が全然違いますよ! asasnana様は通院回数が少なく、ほとんどが接骨院ですので、保険屋にとってはシメシメと思われていると思います。 接骨院では毎日通っていても通院期間に認められない場合があるのです。 こういったこと、知らないひとがほとんどで、保険屋の言いなりに、ごくごくわずかな保障しか受けられていない人が多いと思われます。 詳しいサイトがありましたので URLをはりつけておきます。よろしければご覧ください。 また、asasnana様の任意保険に弁護士特約はついていませんか? ついていればその保険で弁護士の先生にいろいろ相談できますよ。また、ご家族の任意保険に弁護士特約があれば家族の事故に関しても相談できる場合もあります。一度確認してみてはいかがでしょう? 各都道府県で無料相談の窓口もあります。面倒かもしれませんが、一度は専門家に相談してみることをお勧めいたします。本当に保険屋は支払額を減らすことばかり考えていますから。プロを相手にするにはこちらも多少は勉強して挑まないといいようにされてしまいます。

参考URL:
http://www.koutu-jiko.com/
asasnana
質問者

お礼

やはりプロの方に相談すべきなんですね 大変かもしれませんが相談してみます 回答ありがとうございました

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その他の回答 (4)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.4

正しいです。 自賠責の120万円は今のところ保持されてますが、 これからは通院するだけ慰謝料と自賠責の120万円が治療費に変わって貰えるお金が目減りします。 聞けば良いと思いますが、15%の過失なので1回の通院で多分3,000円程度は持ち出しになるかと。 これが整骨院週6回なので 3,000円×6回=18,000円が毎週慰謝料から減っていく計算です。 程々で示談が良いですよ。

asasnana
質問者

お礼

分かりました もう一度保険会社の方と話してみます 回答ありがとうございました

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

その通りです。過失相殺は総損害にかかってきますので、120万を超えた場合は、治療費や休業損害すべてのものから過失分引かれます。 従って、健康保険を使って、治療費を抑えて自賠責の枠を有効に使うことです。 ちなみに、おかしな回答がありますが、慰謝料と休業損害は別です。 休業損害は給料の補償。 慰謝料は通院実績に基づき計算されるもの。

asasnana
質問者

お礼

休業損害と慰謝料は別なんですね 教えて頂きありがとうございました

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  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.2

その通りです。 自賠責は被害者保護の目的である保険なので過失割合に関係なく支払いが行われます。 任意保険は過失割合に応じての支払いになります。

asasnana
質問者

お礼

やはりそうなんですか 回答ありがとうございます

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  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

交通事故の場合の慰謝料というのは、ほとんど休業補償+実費だと思います。 ですから、治療などのためにどれだけ休んだかの日数で給与損害を計算したものです。 30日休むと月収と同額になります。 実費は、通院にかかった交通費や、事故によって汚れた服のクリーニング代とか、そのようなものです。 それらの合計の85%が支払われることになりますね。

asasnana
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました 回答ありがとうございます

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