• ベストアンサー

交通事故の慰謝料について。

昨年10月に交通事故で腰椎捻挫と頚椎捻挫となりました。 その後、整形外科と鍼灸院に通い、まもなく半年が過ぎようとしており、症状固定もそろそろかと思っております。 整形外科通院が50日、鍼灸院通院30日です。 (50日×2)+30日=130日 130×4200円=546000円 慰謝料の計算は上記でよろしいでしょうか? また、事故の過失割合は私15対相手85に決定しましたが、慰謝料の計算に影響があるのでしょうか?教えてください、お願い致します。 また何かアドバイスがありましたら是非お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 慰謝料について、傷害の総額が120万円以下の自賠責保険内では、総期間が180日過ぎると言うことですので正しい計算です。特に整形外科では実日数の2倍をしますが、鍼灸院は2倍をしないで実日数のみと云うことをご存知なのは良く賠償方法を勉強されておいでと感心致しました。自賠責保険内であれば過失相殺はしない事になっていますので計算に影響する事は有りません。しかし治療費・通院交通費・休業損害などで賠償金額が120万円を超へて任意保険に成りますと、過失相殺を致します。但し計算上総額が120万円以下になった場合は自賠責保険の限度額の120万円までは支払う事に成ります。また示談に当っては保険会社の担当者に内容を良く説明して頂き納得してから示談をする事です。

hideachi
質問者

補足

申し訳ございませんが、もう少し教えていただけませんでしょうか。 治療費・通院交通費・休業損害などの賠償金額という中には慰謝料は含まれるのでしょうか?? 私の場合、治療費の金額がどの位なのか不明なので総額が120万円超となっているのか気になるもので・・・。

その他の回答 (1)

回答No.2

   ご質問の回答を致します。 損害賠償金は治療費・通院交通費・休業損害等と慰謝料は別ですが、自賠責保険の限度額の総額120万円は全てを含む事に成ります。任意保険に成りますと過失相殺を致しますが、自賠責保険の総額の120万円(自賠責保険では過失相殺は出来ません)を下回る事は有りません。

hideachi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々と教えていただき、とても為になりました。

関連するQ&A