• ベストアンサー

夫が死亡 所得申告について

今年の六月に63歳で厚生年金受給中の夫が死亡しました。 私は50代で専業主婦です。 現在は厚生遺族年金を受給してます。 会社員の息子と暮らしてますが、この場合、申告はいつ、誰がどのようにしたらいいのでしょうか? また、医療費控除、私の国民年金の保険料控除等も関係ありますか? よろしくご教授願ます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

厚生遺族年金は非課税ですから金額にかかわらず、申告の必要はありません。 遺族年金以外に所得があるなら確定申告は必要になります。 >会社員の息子と暮らしてますが、この場合、申告はいつ、誰がどのようにしたらいいのでしょうか? 遺族年金以外の所得が無ければあなた自身は確定申告は不要です。 ご子息の年末調整であなたを扶養控除で申告すればいいでしょう。 あなたの国民年金保険料はご子息の年末調整で申告します。 医療費控除はご子息の確定申告で行ってください。 あなたに申告すべき所得があるなら、国民年金保険料と医療費控除はあなたの方で申告するか、上記のようにお子息の方で申告すればいいです。

ot28
質問者

お礼

ありがとうございました。 遺族年金、遺族企業年金、遺族年金基金なども金額に関係なく申告不要なんですね。確かに所得税引かれてないですから。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>厚生年金受給中の夫… 年金以外の収入源はあったのですか。 特になければ、年金収入が400万円を超えない限り、確定申告の義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >申告はいつ、誰がどのようにしたらいいのでしょうか… 何らかの要因で確定申告が必要なら、相続人全員の連署で 4ヶ月以内に行うこととされています。 準確定申告と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >また、医療費控除… 故人が生前に支払った医療費が、10万円または「所得額」の 5% 以上あったのなら、準確定申告に含めれば良いです。 「所得額」は #1600参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >私の国民年金の保険料控除等も… それは誰が払ったのですか。 故人が生前に払ったのなら、やはり準確定申告に含めれば良いです。 そもそも社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ot28
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

関連するQ&A