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夫が死亡した場合

 会社の厚生年金に加入している扶養者である夫が死亡した場合、専業主婦をしている妻が夫の死亡後に受け取る年金は、何種類あるのですか?  さらに、それは月額いくらぐらいですか?  では、よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

厚生年金加入者(=国民年金第2号被保険者)基本的には以下の二種類です。 1.遺族基礎年金(国民年金)  18歳到達年度未満の子供が妻にいると支給されます。  金額は、 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 参照して下さい。 2.遺族厚生年金  妻の状況、年齢で色々変わります。最近の年金の改革が加わり複雑すぎるので概略です。 1)遺族厚生年金の本給  現在は年齢・子供の有無にかかわらず受給できる 改革法案により30歳未満の妻の場合は5年間しか受給できなくなる予定(2007年以降) 受給金額はそれまでの標準報酬月額の平均値から算出される。一般的には20年未満の加入ですと、20~60万/年程度になると思われます。 2)中高齢寡婦加算  この加算は、1の遺族基礎年金が受給できている期間は受けられないが、遺族基礎年金がなくなったときの減額を緩和する目的で存在します。(約年60万) 受給できるのは妻が40~65才までです。60才以降妻が自身の年金が受けられる場合は調整があります。 a.妻が35歳未満でかつ子供がいない  受給はない。 b.妻が35歳未満で18歳到達年度未満の子がいて遺族基礎年金受給  子供が成長して遺族基礎年金が受給できなくなった場合、そのときに35歳以上であれば40歳より受給  この35歳はいずれ40歳に引き上げられる予定。 c.妻が35歳以上で子供がいない  40歳より受給があります  35歳はいずれ40歳に引き上げられる予定。 d.40歳以上  即時受給できます。

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質問者

補足

 ご返答ありがとうございます。  子供は既に18歳を超えていて、妻は40歳以上なので、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の2つが支給されるということでしょうか?  さらにこれは、妻が死亡するまでずっと定額払いつづけられるということですか?  もし遺族厚生年金だけだとすると7万円程度。中高齢寡婦加算も支給されるなら月12万円くらいになりそうです。この差は大きいので詳しくお願いします。  

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

参考URLを貼り付けるのを忘れていました。 遺族厚生年金の本給を概算で試算してくれるURLです。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko.htm
  • Mr_tan
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.3

もし、年金をお受けになっていない配偶者で、 国民年金に加入している期間が 「ある程度」あれば、死亡一時金が 国民年金からお受けになることが出来ます。 しかし、一時金ですのでカナリ少額です。 さらに1回給付のみになります。

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.1

かけだしのFPです。 ずっと会社員で厚生年金と言う仮定とします。 65歳になると組み合わせて有利なものを選べますが、その前は 1.遺族厚生年金 お子さまが18歳の3月まで 2.中高齢寡婦年金 その後奥様地震の年金がもらえるまで 詳しくは下のページを見て下さい。 具体的金額は標準報酬月額がわからないと計算できませんが、ざっと毎月の平均の給与で計算してみて下さい。給与が数万円ちがっても大きくはかわりません。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko.htm