遺族年金:夫が65歳以上で死亡、妻の年金0円?
遺族年金についてです。妻は扶養です。夫である自分が65歳以上になってから死亡した場合、遺族年金が支給されないと聞きました。本当でしょうか?自分は厚生年金をに300ヶ月以上は納めています。夫である自分が65歳未満で死亡した場合は、妻に一生、支給されるが、65歳以上で死亡した場合は支給されないため、生活に困ったら生活保護の申請をして下さいと書いているサイトがありました。本当でしょうか?妻は扶養なため、妻の分としての国民年金は支払っていません。扶養の妻に国民年金の支払い義務があるのかも、よくわかっていなかったため、妻の分として国民年金を払ったことがありません。夫である自分が死んだとき、自分の年金が引き続き妻に支払われると思っていましたが、ネットで調査している内に、そうでない冷酷な日本の年金制度に辿り着きました。自分の扶養であるにも関わらず、年金が引き継がれず、65歳未満で自分が死亡した場合は、遺族年金として3/4が妻に一生、支給されるが、65歳以上で自分が死亡した場合、妻への支給が0円と記述されていました。本当でしょうか?先進国の日本で、こんな冷酷な制度で運営されているのでしょうか?教えて頂けませんでしょうか?妻と同じような専業主婦で国民年金を支払っていない方はたくさんいらっしゃると思います。これでは妻を扶養している夫は65歳前に死亡しないと妻が生活できないことになります。真実をお分かりの方、お手数をお掛け致しますが、どうか教えて下さいませんか。お願い致します。
補足
ご返答ありがとうございます。 子供は既に18歳を超えていて、妻は40歳以上なので、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の2つが支給されるということでしょうか? さらにこれは、妻が死亡するまでずっと定額払いつづけられるということですか? もし遺族厚生年金だけだとすると7万円程度。中高齢寡婦加算も支給されるなら月12万円くらいになりそうです。この差は大きいので詳しくお願いします。