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自動車保険の示談代行と弁護士費用特約のメリットとは?
- 自動車保険に示談代行サービスと弁護士費用特約があれば、保険会社が示談を行ってくれるため、自分が相手の保険会社と示談する必要はなく、心配することはありません。
- 弁護士費用特約があれば、自分に過失がある場合でも保険会社が示談をしてくれます。また、人身や物損に関わらず、保険会社との意思疎通を図り、適切な行動を取ることが重要です。
- 保険会社との示談において、自分の過失割合や格落ち損害については保険会社が主張する場合もありますが、弁護士費用特約があれば安心です。裁判になった場合も保険会社の費用で対処されます。ただし、人身事故の場合は相手からの請求や刑事責任が絡むことも考慮する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
示談代行サービスですが、保険会社は過去の判例に照らして過失割合・損害額を算定し、それに沿って示談交渉を行います。 しかし、契約者(被保険者)の意向との兼ね合いがありますから、話はややこしくなります。 仮に60;40が妥当と思われる事故で、契約者が10:90と主張すると、保険会社は契約者の意向に沿って10:90で交渉します。 逆に60:40が妥当と思われる事故で、契約者が自分が悪いのだからと100:0での交渉を依頼しても保険会社は応じません。なぜなら、本来損害額の60%を保険金として支払えばすむところを100%支払わなければならなくなり、支払い保険金が増大するからです。 前者では、仮に示談できれば支払い保険金が少なくなるので、契約者の意向を受け入れますが、相手側は40%が妥当と思われるところを90%だと言われるわけですから、合意には至らず交渉は暗礁に乗り上げます。 >大筋こうなるという理解でどうでしょうか。甘いですか 甘くありません。保険とはリスクを選択する商品です。 質問者様のように「すべて保険金で賄えるのであれば、多少自分の分が悪くなっても早く示談する方がよい」という考えは賢明だと思います。保険会社も早期解決のために過失割合を多少譲歩するのであれば、受け入れてくれます。 ただし、このためには車両保険・人身傷害保険といった自分の過失分をカバーする保険に加入しておく必要があります。 >人身の場合、刑事責任が絡むから、相手の言いなりになったら大変だということですか 刑事と民事はまったく別物です。そもそも刑事に過失割合という考えはありません。刑事では加害者が絶対的に悪いか、被害者にも相応の過失があるかという、極端にいえば2つしかありません。厳密にいえば、被害者の「相応の過失」というのが、「被害者にも少しは落ち度がある」というレベルから「被害者に大きな落ち度がある」レベルまで幅がありますが、これはあくまで警察・検察官が捜査資料から判断することであって、民事で60:40を80:20で示談したからといって刑事処分が重くなることはありません。 >私が、格落ち損害請求する立場だと、私の保険会社は示談において、格落ち損害は、真剣に主張しない、のですかね 契約者が格落ち損害を主張していることは、相手保険会社に伝えますが、熱心に交渉することはまずありません。だって、損保の事故担当者って毎日他の損保や場合によっては自社の事故担当者と交渉している訳ですから、たまたま今回格落ち損害を主張する立場になっただけで、いつ逆の立場で相手と交渉しなければならないかわかりません。 自社の基準で支払えないものを相手に払えと真剣にいうはずがありません。 >弁護士費用特約の場合、弁護士て、そんなにやってくれるのでしょうか 弁護士特約の場合、保険会社に事前に特約を使用して弁護士委任をする旨伝えて了承を得ておれば、質問者様が直接弁護士を選任できます。もちろん、弁護士報酬に関して保険会社と弁護士は事前に確認をとりますが、弁護士のモチベーションが下がるような低報酬ということはありませんので、きちんと仕事はするはずです。
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- koutarou73
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弁護士費用特約について >保険会社に事前に特約を使用して弁護士委任をする旨伝えて了承を得ておれば、質問者様が直接弁護士を選任できます。・・・と解答は正解ですが、タダではない、最高¥300万まで保険会社が負担します、わずかな物損程度で許可すると思いますか、当然すべて許可しません、相手が損保などの場合、「そんなもんです、充分補償しています」と許可しません、結局これは相手が無保険の場合、役に立つ事もあると言う事で過信しないように。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういうところにまで思考をめぐらしておかないといけませんね。そういう心積もりで 自分の保険会社とも接触しないといけませんね。
- ag0045
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他の回答通りですが、評価損に関して一言・・ >格落ち損害については、保険会社認めないといわれますが・・ 必ずしも100%認めないわけではありません。 新車購入後数カ月以内の事故で当方過失ゼロなら認めている 保険会社もあります。 また、保険会社でなく裁判でもすべて認められる事はありません。 裁判では将来その車を売却時に発生する損害までも認める 事は出来ないという考えが主流です。 ただし、裁判では事故前から新車に入れ替える予定があり、 ディーラーの下取り価格も決まっているような場合には、 その評価損を認める傾向にあります。 なお、認める場合でも、修理代の30%程度を上限にしています。 また、事故の解決をスムースに行うためには加害者・被害者の 保険の内容も大きく影響します。 たとえば、修理代が時価額を上回る場合のような全損事故など です。 この場合、相手が対物全損時修理費用特約に加入してたり、 こちらも車両全損時修理費用特約を付けておれば、解決に 大きく寄与します。 全損事故でなくても、こちらに車両保険がきちんとついておれば 事故処理がスムースに進行する事もあります。 弁護士特約は最後の砦であり、それに頼るよりも、まず自己防衛 のために、車両保険や人身傷害補償をしっかりと付けておくことです。 公式統計でも10台のうち約3台は任意保険なしで街を走っているのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 車両全損時修理費用特約がありましたですね。車両保険や人身傷害補償についても内容をさらに勉強したいと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 私が、述べていることは、私が相手から請求される分については、だいたいそう言える、逆に私が請求する分、物損、人身でも車両保険や人身傷害保険があれば、それで賄い、人身では足りない分については、 相手保険会社と私が直接示談交渉するのでしょうね。 また、私が車両保険や人身傷害保険を付保していなかったら、私の過失が0なら弁護士に示談を依頼できますが、私にも過失があったときは、私と相手の保険会社とで示談交渉する(私の保険会社が示談をしてくれないですね)ことになり、とくに人身で自分が怪我して、医者にかかったりしたら、相手の保険会社との間で、金額等に付き、意見があわなかったら大変な思いをすることになりますね。