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弁護士費用等補償特約について

先日、追突事故に遭い加害者側の100%過失と言うことになりました。 「弁護士費用等補償特約」をつけていたのを思い出して。使いたいと申し出たところ、今回の場合は利用できないと言われ、理由としては、相手の支払額が「業界水準程度のものである」ことが理由のようです。加入している保険会社の「同意」の上で使用できるはずだとは思いますが、これでは永久に同意が取れません。約款には「同意が必要」と有りますが、同意内容は明記されていません。 納得のできる損害賠償を行うために弁護士特約を使い弁護士を立てたいのに加入保険会社に拒否されていますが この特約はそう言った物なのでしょうか?

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  • oshiete-q
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回答No.4

#2です。 質問を読んだ印象で「時価評価額」「慰謝料」のいずれかだと想像はできましたが… この特約の大前提として、契約者が損害賠償をする立場にあることがあります。 >相手の支払額が「業界水準程度のものである」ことが理由のようです。 といった書き込みから、保険会社は「相手側は十分な賠償をしている」「これ以上損害賠償請求の権利はない」と判断していることが伺われます。 この判断でいる限り、同意されることはないと思われます。 なお慰謝料についてですが、「自賠責」「任意保険」「司法(弁護士)」とそれぞれの基準で算出される金額は変ってくることになります。しかしそれぞれがしっかりと認められた基準です。仮に「任意基準」が不満で裁判を起こしたとしても、全てが増額されるようなような結果になるとは限りません。むしろその段階で増額されるほうが稀です。これが簡単に認められるようであれば、他の基準は必要ないことになります。 また保険会社の立場から、ここで同意することは自己否定になります。本当に不服があり勝算ありと判断できるのであれば、別途弁護士に依頼するなりして司法判断を仰ぐのが現実的です。

okama_horareta
質問者

お礼

非常に参考になりました。 相手の損保の賠償額が業界の水準である以上 それを不当に低い物と認めたとしたら 自己の業界水準を否定する事になりますね 確かにこれでは同意できないのは分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • umigame2
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回答No.10

No.9です。 >過失が有る場合は自分の保険会社から弁護士が出てくることができます。 このことについても、皆さんあまり認識がありませんが、保険会社が弁護士を使うことができるのは、1.相手方が不当あるいは法外な要求をした場合 2.被保険者が車両保険や人身傷害を使った後、保険会社がその分を加害者側に求償する場合などです。 何でもかんでも弁護士を入れてはくれません。 お互い過失のある事故では、まず保険会社どうしで話を進めますが、当事者が過失割合に納得しなかったり、事故の状況に対する認識に食い違いがあったりで、現実なかなかスムーズに交渉できないケースが多くあります。 時には交渉が平行線のまま決裂してしまうこともありますが、こういうときに弁護士費用特約は役に立ちます。 >自分で雇った弁護士費用を限度額と約款の範囲内で支払うそうです。 もちろん自分で雇った弁護士でもOKですが、その場合は事前に保険会社の了承が必要です。 基本はあくまで保険会社の顧問弁護士になります。 また、現実問題として、儲かりもしない少額の訴訟に応じてくれる弁護士を自分でさがすのはかなり大変です。 保険会社の顧問弁護士であれば、どんな些細な案件でも対応してくれるというメリットがあります。  

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.9

弁護士費用特約は比較的新しい特約なので、内容については一般的にあまり知られていません。 被保険者が無過失の場合のみ使えるものと解釈されていますが、相手に少しでも過失があれば、その部分の回収ために使うことができます。 また、この特約を使うためには、保険会社の了承が必要なのと、社会通念上妥当でない要求には使えないと約款には書かれています。 具体的には、相手が賠償に応じないとか、保険会社による交渉が失敗に終わり、やむを得ず弁護士に依頼するなどのように、必要に迫られたときに初めて使える特約です。 そして、この特約を使う場合の弁護士は、原則、その保険会社の顧問弁護士になります。 従って、この特約を使って弁護士依頼したとしても、基本的には保険業界水準の賠償交渉を行うような申し合わせがなされているはずです。

okama_horareta
質問者

補足

一般的に無過失の場合でしか「弁護士費用等負担特約」は意味がなかったと思います 過失が有る場合は自分の保険会社から弁護士が出てくることができます。 雇い主は請求権のある保険会社ですので加入者は費用負担する必要が有りません。 この特約が確実に使える場合は、無過失の事故で相手が「社会通念上不当な要求」を行った場合だそうです。 (支払い拒否、過失否認、不当支払い要求など) その際には保険会社の同意を得ることができ自分で雇った弁護士費用を限度額と約款の範囲内で支払うそうです。 この場合の弁護士は保険会社の顧問弁護士ではありません。 特約の有効性の判断が自分で付かないような場合で、弁護士を雇いたい場合は、まずは弁護士に相談するのが一番だそうです。 灯台もと暗しとは・・・・こういう事でした。 ありがとうございました。

回答No.8

ちなみに弁護士特約のお支払いする保険金という欄の内容を書きますね。 あらかじめ保険会社の同意(やはり同意はあるようです)を得て弁護士、裁判所またはあっせん・仲裁期間に対して支出した弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用(補償される方1名につき300万円限度)をお支払いします。 と書いてあります。

okama_horareta
質問者

補足

いろいろとありがとうございました。 今回の件で、アイデアを伝授してもらいました。 被害者無過失の事故で相手の提示額にどうしても納得が行かない場合で有り、被害者側の特約行使の交渉が難航している場合「特約を行使する交渉」のみを弁護士に先に依頼する方法も有るそうです。 1:弁護士報酬の上限(獲得賠償額の何割など)が決まっている弁護士事務所に話を持ちかける。(後の特約行使交渉が行いやすくするためだそうです) 2:その弁護士に「弁護士費用等負担特約」を利用したい旨の交渉のみを弁護士へ依頼する。(費用発生) 3:約款に明確な拒絶理由がない場合や明確に該当していると言えない場合は使える可能性の方が高いそうです。 4:それでも認めない場合(そう言った場合は最初から依頼を受けないでしょうといっておりましたが・・)は3の費用負担ですむそうです。 この場合は加害者請求のための弁護ではなく「弁護士費用等負担特約」の行使を加入者の代理人として行うので、当然この部分の費用負担は保険からは出ないので費用は実費になるそうです。 要するに、勝手に弁護士を雇って事故の示談交渉などを弁護士へ依頼した場合は「弁護士費用等負担特約」を後から行使できませんが、行使する前に弁護士に相談して、まずは「弁護士費用等負担特約」の行使自体の依頼を弁護士に受けてもらう分には、特約にある不払い理由に該当しないそうです。(この時点では加害者への請求などは依頼に入っていないため) ただし、保険会社の方針が確固たる物で明確に拒否理由が記載されている場合や被害者の要求額が不当な物の場合、拒否理由に確実に該当している場合などは、最初から依頼を受けることはないと言っておりました。 いずれにせよ、弁護士を使いたいのなら弁護士に相談することが先決だそうです。 確かに・・・その通りですね 素人がいくら考えても法律の専門家の考えには遠く及びません。

回答No.7

#3の者です。 あらら、世の中には失礼な方もいるのですね。 人がせっかく質問者さんの参考になればと思い書き込んだのですが・・・ でも#5さんの言っているように代理店が理解していなくたまたま私の場合はラッキーで使用させて頂いたのかもしれません。 私の時は事情を話し雇う弁護士事務所と弁護士費用を(着手金0で報酬20%)話したらそれならOKということで請求も弁護士事務所→私→保険会社ではなく弁護士事務所→保険会社でやってくれたので大変助かりました。 で、肝心な保険会社なのですが自動車保険会社で一番大きな会社だと思います。 それと私の勤めている会社はそこの保険会社と提携があるようで私は通常の人より35%引きで保険に入れてます。

okama_horareta
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 今回いろいろな意見を聞けて勉強になりましたし、弁護士が身近な存在に感じられました。 怖がっていないで、話をしてみるのも良いのかもしれません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

No1の回答が正しいですね。 弁護士基準は飽くまでも要求するときの基準であり、もし裁判になったらこれが認められる保証はありません。 と云うか弁護士が裁判で、弁護士基準で要求しても、其の通りの額で判決が出ることはまずあり得ません。 すべて其の額を下回る判決です。 一度交通事故判例集をご覧下さい(判例タイムズ等)。

okama_horareta
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少し「判例タイムズ」などをみて勉強いたします。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 >日弁連の基準?てなんですか? 保険会社には通常顧問弁護士もいます。自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準 裁判所基準???? 賠償の決定権者は裁判所 示談段階では誰もそれが正しいとはいいきれません。 時間と金をかけてとことんやれば良いでしょうが?思い通りに行くもいかないも神のみぞ知る。 保険会社の弁護士費用がたかだか安い保険料で補償してるのも契約者の思いこみで自由に使えるもので、あるはずもありません。同じ保険会社同士でそのような使いわけをされては自分の首をしめるようなものです。 #3さんの書き込みのような保険会社があれば教えて欲しいですね。 実際に自分で体験され そのように実行されていたなら事実でしょうが、先に申し上げましたように代理店自体がこの補償特約を理解されてない方が多い中で、聞きかじりのことなら眉唾ものとも???あるいは間違った説明をしてるかもね? ま~ぁがんばって都合の良い保険屋をみつけることですね。 おそらく皆無・・・??

okama_horareta
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね 冷静に考えれば保険屋同士が自分の首を絞めるようなことはしないでしょうね みんな仲間だし・・・・ 契約時にどのような場合でも特約を使えると聞き 苦情受け付けでも同じ内容の回答を得ていたので てっきり使える物だと思っておりました。 とりあえず、納得行くまで相手と交渉を重ねた後に 消費生活センターへ特約事項の説明不十分ということで苦情をたてておきます。 ありがとうございました。

回答No.3

私が契約している保険会社は仮に相手の保険会社から治療費等の打ち切りされた時や異議申立をする時や示談金が保険会社基準で計算され少なく地裁基準で欲しいとの事で弁護士を雇う場合はOK出してくれますよ。

okama_horareta
質問者

補足

是非、その損保の名前を教えていただきたいです(^^; まさに、そのような事を考えているので 今後の参考にしたいです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

この類の特約については保険会社ごとにその内容が微妙に違っています。ですからあくまでも一般論となります。 保険商品はその約款が全てです。約款に「同意が必要である」旨の記載があれば、その通りです。やはり「同意が必要」ということになります。 どういった損害があり何について相手側と争うつもりなのかわかりませんが、損害賠償には一定のルールがあります。仮に質問者さんの主張があまりにもルールとかけ離れていれば保険会社も同意できないでしょう。 ただ「同意してもらえない」とされただけではこれぐらいしか書きようが無いですね。

okama_horareta
質問者

補足

私は損害賠償をするに当たって公で判断された基準(裁判基準)を弁護士の正確な判断の下で請求したい考えておりました。 相手の損保の対応の悪さが原因で確実な賠償を期待できないと判断したためです。 弁護士が裁判基準で算出した物が妥当ではなく 損保会社が独自の基準で算出した物が妥当 この場合 公に判断された(裁判基準)が不当と判断され 営利団体が判断した基準が正当となるのは 本末転倒に見えますがそう言った物なのでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

はい、そのとおりです。 この特約は契約者の無過失部分の法的賠償補償を加害者が支払わない、一部しか、支払わない場合の取り立て、回収を依頼したときの費用を300万限度に補償するものです。 加害者が妥当な法的賠償をすれば問題なく、被害者が過剰 不当な請求と判断されれば、使用することはできません。また弁護士も過剰・不当な請求に加担することはありません。 弁護士費用は多くの方が誤解されてますが、示談解決のためではなく、保険会社が介入できない契約者無過失部分の取り立て・回収のための特約です。 代理店も理解していない方が結構いるんですね。 したがって、この特約が活躍するのは任意保険未加入加害者にあった時ですね。 加害者が任意保険加入であれば、保険会社が契約者にかわり示談代行しますので、不当な払い渋りをすることはなく概ね、妥当な法的賠償は必ずします。 被害者は賠償金が多ければ多いに越したことはありませんが、妥当か?不当・過剰請求?かの判断はつきにくいでしょうが、思いこみで、不当に過小評価されたと弁護士を自由に選択することはできませんね。 また、弁護士は打ち出の小槌のように依頼すれば必ず依頼人の要求をかなえてくれるものではありません。 保険会社が同意するのは、客観的にみて加害者が明らかに法的賠償をしない場合に限ると思います。

okama_horareta
質問者

お礼

なるほど、同じような答えが損保から出てました。 でも腑に落ちない点が・・・ 日弁連の基準で算出した物が妥当ではないと 加入している損保側は判断するわけで、 それでは、判例や裁判基準など存在意義がないように思えます。 そもそも、判例に基づいた裁判基準があるのに なぜそれを率先して活用しないのか 理解に苦しむところです・・ いろいろとご面倒をおかけしてすみませんでした