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弁護士費用保障特約と弁護士費用

弁護士費用保障特約を使って弁護士を代理人とした場合、 裁判は行わなかったとして、示談金の中で弁護士費用を負担してもらうことはできるでしょうか。 被害者側では実質的には弁護士費用は発生しなかったとしても費用を保険金から使っただけのことで補償の対象になるようにも思うのですが。 また、特約という経費はかかってもいます。

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  • Tomo0416
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回答No.4

>弁護士特約を利用して弁護士を雇った場合、相手の保険会社から弁護士費用は出るのかという質問です。 出ないから保険会社はこの特約を販売しているのです。相手からもらえるのであれば、弁護士費用補償特約に加入する必要はありませんよ。 弁護士費用補償特約は、被保険者が事故によって被った損害について加害者側に損害賠償請求を行う際、弁護士費用を負担することとなれば、その弁護士費用を保険金として支払うというものです。 支払い対象となる費用は、弁護士・司法書士・行政書士やADR機関に支払った報酬、裁判所に納付した訴訟費用のほか、これらに対して支払った仲裁、調停、和解に必要として費用と、法律相談の対価として弁護士・司法書士・行政書士に支払った費用です。 つまり、弁護士が代理人として加害者側と交渉し示談できた場合、弁護士に支払う報酬等はこの特約から支払われます。もちろん、調停や訴訟に要した必要も同様です。 しかし、加害者側の保険からこれらの費用が支払われることはありません。 加害者側の保険からこれらの費用が支払われるのは、訴訟を提起し、その判決で裁判所が被害者側の弁護士費用を損害と認め、それを含めた訴訟費用の支払いを命じた場合だけです。 なお、裁判所が被害者側の弁護士費用を損害と認定した場合でも、被害者が実際に支払う弁護士報酬を認定するのではなく、裁判所が妥当と判断した金額で、被害者が実際に支払う金額よりかなり少ないのが通例です。 だからこそ、保険会社は保険契約者・被保険者を守るためにこの特約が必要であるとして販売しているのです。

shift-2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか出ませんか。 >訴訟を提起し、その判決で裁判所が被害者側の弁護士費用を損害と認め、 >それを含めた訴訟費用の支払いを命じた場合だけです。 これは例外と考えたほうがいいのでしょうか。それとも大抵は認められる項目でしょうか。 裁判をすれば弁護士費用が出て、示談なら出ない理由がわからないのですが。

その他の回答 (5)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

質問者さんはご自分では 実際には民事訴訟を判決が出る所まで経験なさったことはないのですね? ですからご質問やお礼、補足の内容がとっちらかってしまっています。 取りあえずご質問には端的にお答えします。 >裁判は行わなかったとして、示談金の中で弁護士費用を負担してもらうことはできるでしょうか。 出来ません。 さて、実際に判決が出る所まで行き着いたとします。 (※そも、こういうケースがほぼ皆無です) 判決は例えばこうです。 勝利すれば勝利した側の「訴訟費用(弁護士費用)の50で除した内の10を負担する」 費用の全額というケースが全てではありません。 また、仮に相手側からその費用の全部又は一部を 『実際に受け取れた』 としても 『弁護士費用保障特約を使って』いるのですから そのお金を受け取る権利があるのは 自己の保険会社です。 (実際にはお金の流れをそうはしませんが) >また、特約という経費はかかってもいます。 これは認められません。

shift-2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >『弁護士費用保障特約を使って』いるのですからそのお金を受け取る権利があるのは >自己の保険会社です。 そうなんですよ。 私はここがこんがらがりまして、被害者がもらったら2重どりになるような気がしたのです。 おかげですっきりしました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>裁判をすれば弁護士費用が出て、示談なら出ない理由がわからないのですが そもそも民事訴訟では、訴訟費用は敗訴者の負担となり(民訴法61条)、一部敗訴の場合の負担割合は裁判所が定める(民訴法64条)と規定されておりますが、訴訟費用には弁護士等の報酬は含まれていません。(民事訴訟費用等に関する法律) ただ、交通事故のように不法行為による損害賠償請求の場合には、裁判所は例外的に弁護士費用も損害と認めることが多く、被害者が損害として申告した弁護士費用のうち、裁判所の裁量で認定した弁護士費用を訴訟費用に含め、加害者側に支払いを命じているのです。 例外的にというのは、前述の通り弁護士費用は訴訟費用に含まれず、また訴訟は弁護士に依頼しなくても可能であるが、実務上、相手方が弁護士を代理人として訴訟を行うことから、自己の権利擁護のために弁護士委任はやむを得ないことから、必要かつ妥当と認められる範囲に限り、相当因果関係がある損害とされているのです。(最高裁S44.2.27判決) 示談段階で、交渉を代理人に依頼するかどうかは当事者の自由な判断であり、また示談解決できなければ当事者のどちらからでも訴訟に移行できるわけなのですから、示談解決に拘束される必要もないことから、示談段階で加害者の保険会社が被害者の弁護士費用を損害と認めることはありません。

shift-2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 要するに、 裁判になれば弁護士への依頼はやむなしだが、示談では必ずしも必要とはいえないので頼むかどうかはお前の自由だ。ゆえに俺がその費用を負担するいわれはない。 ということですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

なんかいろいろ勘違いしていませんか? まず、裁判費用と弁護士費用は別です。 弁護士費用は裁判を行わなかったとしても、弁護士に示談を依頼すればかかります。 弁護士費用特約は保険契約者が、自身の賠償問題について、弁護士に解決を依頼するときに発生する弁護士費用を補償するものです。

shift-2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その通りです。 それを踏まえて質問しています。 弁護士特約を利用して弁護士を雇った場合、相手の保険会社から弁護士費用は出るのかという質問です。 裁判になると弁護士費用も上乗せで保険金が決まる場合が多いと聞きました。 ならば示談ではどうなのかと思った次第です。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

加害者の保険会社が被害者に対して、実際には雇わなかった弁護士の費用をくれるかっていうことでしたら、くれません。 弁護士特約は契約者が弁護士を雇う際の費用を支払ってくれるものです。

shift-2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問にあるように「弁護士を代理人として」ということは雇うということです。

回答No.1

保険のサービスのオプションですから、保険会社によって違う可能性もあるので、保険会社に聞かないと判らないでしょう。

shift-2007
質問者

お礼

いえ、相手の保険会社から弁護士費用がでるかという意味です。 ご回答ありがとうございました。