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弁護士特約と自損事故傷害保険について
元夫が交通事故で亡くなり、娘二人が相続することになりました。 警察の結果報告では、元夫が赤信号で進入し、相手側は赤信号(青矢印)での事故と言われました。 納得がいかず、元夫が加入している保険会社の弁護士特約を使って弁護士に依頼することになったのですが、検察庁の実況見分調書の結果を見て考えて自損事故傷害保険の方を請求するかどうか思案中です。 その場合、弁護士特約を使った費用などはそのまま保険会社が負担してくれるのでしょうか? 元夫の過失が100のようなので、自賠責には請求しないで自損事故傷害保険の方をと思うのですが、そうなったら今まで弁護士さんにかかった費用はそのまま保険会社が負担してくれるのでしょうか?(保険会社は東京海上日動です) 損害賠償請求をする場合にしか弁護士特約は使うことができないのでしょうか? 結局自損事故傷害保険を保険会社に請求すると今までかかった弁護士費用を請求されるのでしょうか? わからないので、よろしくお願いします。
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