- ベストアンサー
自動車保険弁護士費用特約について
弁護士費用特約についておしえてください。この特約をつけていた場合、上限が300万円となっているそうですが、事故の程度(損害の請求額)に応じて使える費用に制限があるのでしょうか。物損の30万程度のことでも300万まで使えるのでしょうか。300万は無理な感じがするのですが、ご存じの方ご教示下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私は外資A保険の弁護士費用特約(300万円)加入しています。 残念ながら(?)使用したことはありませんが、詳細調べていますので、解かる限りで、 >事故の程度(損害の請求額)に応じて使える費用に制限があるのでしょうか ◎事故の被害額に応じて補償額が決まる訳ではありません。 弁護士依頼して掛かる金額(着手金/訴訟費用/交通費・旅費/成功報酬/他、特別に掛かった費用など)の全て、かつ、300万円までが出る(補償される)のです。 すなわち、300万円までなら好きなだけ使えるというわけではありません。 >つかうためには訴訟をおこす時だけにかぎられているのですか ◎ご存知のように、弁護士は代理人(あなたの代わりになってくれる)になり問題解決してくれる訳ですから、その方法が訴訟のみではありませんね。 話合い(示談)、調停などあります。 また、いくら弁護士費用を付けているからといっても、基本的には保険会社示談が前提です。 しかし、保険の示談は、あくまで双方の同意の元でしか出来ないのと、 いわゆる過失割合0:100の一方的被害事故の場合など、保険会社が出られない場合の備えです。 逆に相手から訴訟提起された場合は、保険会社が弁護士を立てますから「弁護士費用」がなくとも問題ありません。 ◎ご心配の、自分側保険会社示談が納得いかない場合は 「弁護士費用」を使って、弁護士相談が出来ますから、 その場で、自分or保険会社どちらが正しいかも含め、納得いく回答が得られますネ。 もちろん弁護士は、依頼者の言うことを何でも引受けてくれる訳ではありません。 法の下判断して、対応してくれる訳です。 ◎細かく言えば、自分側に人的被害がある場合は、 保険で補償される金額と、弁護士依頼して得られる金額が違います(但し、訴訟になるなど時間掛かる場合が多い)。事故の内容次第で判断できる点が「弁護士費用」の安心な面でも有ります。 いずれにしても、基本は保険会社任せで、いざという場合の安心が「弁護士費用」と考えるべきですね。 保険会社により内容が若干違いますので、ご加入の保険会社への確認が必要です。 多少役立つ(かな)サイトです↓
- 参考URL:
- http://www.kurabeteya.com/
その他の回答 (1)
- maikerukun
- ベストアンサー率44% (8/18)
>事故の程度(損害の請求額)に応じて使える費用に制限があるのでしょうか。 パンフレットや規定集を見る限りでは制限はないようです。 物損30万円でも、訴訟にかかる費用については300万円まで補償されます。
お礼
回答頂きありがとうございます。損害について相手(保険会社を含む)から請求されるにしても、こちらから請求するにしても納得するかたち(額)でない場合、訴訟ということでなく、あくまでも相手との話し合いの代行を弁護士に依頼するといったときや、たんに示談のやり方などアドバイスをもらうだけなどのときには、この特約はつかえないんでしょうか。つかうためには訴訟をおこす時だけにかぎられているのですか。再度の質問で恐縮ですが、ご存じでしたらお教示下さい。
お礼
回答頂きありがとうございます。詳しい説明よくわかりました。