• 締切済み

顧問には、父親に対して監督責任等はあるのでしょうか

葛飾区立中学校 保護者侵入傷害事件 クラブ活動中に、A生徒がB生徒に喧嘩を吹っ掛けてきたので、B生徒が応戦すると、A生徒は、やられて、自宅へ戻り、父親と一緒に学校へ来た。 玄関で、顧問2名が、父親を制止したが、制止を振り切り校内へ入りこんだ。 顧問2名は、父親が冷静な様子であると判断し、B生徒と話を直接させた。 顧問2名は、昨年A生徒の兄弟が骨折をした際に、父親が学校へ怒鳴りこみにきて、大変な問題になっていたことを知っており、父親がキレやすいことも承知していた。 上記の場合、顧問は、父親が制止を振りきったにもかかわらず、校内へ入る事を許可し、更に、父親が冷静であると判断した上で、B生徒と直接話をさせたのですから、顧問は、父親に対して監督責任等がその時点で発生はしないのでしょうか? 父親が問題を起こした際の責任は、顧問が取らなければならない状況ではないのでしょうか。 父親が暴走し、顧問の言うことを聞かずに一方的にB生徒を脅した状況ではなかった。 結果、父親は、B生徒の胸倉を掴み、脅しました。 B生徒が「息が出来ない」と顧問に助けを求めたにも関わらず、その場から離れ、B生徒から見えない場所に行き、B生徒が倒れたので、様子を確認しに近づいた後に、B生徒の症状が悪化した為、再び生徒から離れ、約30分位放置した。 その後、顧問は、喧嘩の原因も把握していない状況で、B生徒がA生徒に対して軽傷をおわせたことが一番悪いと発言していました。 その為、B生徒が父親に脅されるのは仕方がないという認識で顧問はいたそうです。

みんなの回答

  • no2nna8n
  • ベストアンサー率16% (95/567)
回答No.9

A父が怖くて文句言えないから、絶対攻撃してこないであろう学校側に責任追及するB親が だっさい と思います

uemasa0526
質問者

お礼

今回の問題は、傷害事件ですので、A父に対して無駄な時間を費やす必要はありません。 警察に処罰され、民事で慰謝料もらっておしまいです。 B父は、事なかれ主義、隠蔽体質の学校の実態を世間にさらしたいだけです。 別にA父が怖くて文句が言えないからでは、ありません。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

> そもそも、子供の喧嘩と父親の脅し行為を一緒に考えられるのは違うと思います。 > 喧嘩の原因も把握していない教師が、父親が冷静であると判断し、父親と生徒を話しをさせ、事件が起きたのだから、責任を持つのが当然であると思います。 質問者さんの「思います」などは感想や意見に過ぎず、法的な意味はありません。 逆に言えば、その「思います」に法的根拠や証拠は添えられません。 それゆえ「思います」に留まるのです。 ご質問の内容は、質問サイトで「どう思う?」「私はこう思う」と言う話しでは無く、「法的な責任有無は司法判断を要す」と言う法律問題です。 繰り返しになりますが、「そう思う」場合は訴訟し、最終的には「司法が判断する」だけのことですよ。 ただ質問者さんの「当然であると思います」は、法的には「未必の故意」に該当しますが、「未必の故意があったと思う」では法廷は維持出来ません。 未必の故意を立証する証拠が無い限り、相手方に「無かった」と言われたら終わりです。 「学校も悪いと思うか?」「教員の対処は適切であったか?」と言うご質問なら、私も学校や教員に悪い部分が多々あると思います。 ただ、「法律的に罪や責任に問えるか?」は、全く別のことです。 即ち、道義的責任なら問えば良いですが、ご質問内容では、学校に法的責任が問えるかは「微妙」としか言えず、たとえ勝訴したとしても賠償額などは軽微と考えられ、学校までを訴えるための弁護士費用の増額などを思慮しますと、時間も含めて割に合わない可能性が大です。 法律問題に関して、初動で感情論・感覚論で考えたり行動すれば、係争等において不利になる場合がありますが・・・既にそう言う状況に陥っているとも感じます。 争いに勝ちたいなら、質問サイトなどでは無く、早急に実際の弁護士相談等を行うことをお勧めします。 質問サイトで質問者さんのご意見を開陳していれば満足なら、それでも良いですが・・。 それとどうやら質問者さんがB生徒の保護者サイドでは?と思われますが・・。 ご質問内容からは、個人が特定される可能性が大です。 ご注意なさることをお勧めします。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.7

> 父親が問題を起こした際の責任は、顧問が取らなければならない状況ではないのでしょうか。 有り得ないです。 それを言うなら、そもそもの事件(B生徒によるA生徒への加害)も、顧問の責任になりますよ。 何でもかんでも学校責任ですと、学校運営など恐ろしくて出来ませんし、教員になる人なども居なくなります。 まず言葉の定義的な話しですが、社会人である保護者に対する「監督責任」は、学校・教員には無いです。 学校側の責任を問うとすれば、「施設管理責任」や、B生徒に対する「保護責任」です。 それらの面から、道義的には学校側の判断や行動には瑕疵があると言えますが、法的には直接的な加害者などではありませんし、それらが法的責任を問えるか?は、微妙です。 直接の加害については、A生徒と言うならまだしも、A生徒自体はむしろ被害者であって、A生徒の「保護者」には責任能力があります。 従い、保護者のB生徒への加害責任は、あくまでA生徒の保護者に求めるべきです。 これが基本的な考え方です。 また、それらの「責任はあるか?」を決めるのは、最終的には裁判所です。 生徒の保護責任や管理責任上、校内で発生した事件に対し、民事で学校相手に損害賠償請求訴訟を行うことは可能とは思います。 ただし、民事訴訟の提訴は、あくまで「法廷で学校の責任を問う」に過ぎず、最終的には裁判所が判断することになります。 訴えるのはB生徒側の任意ですが、「責任があるか?」は、裁判をしてみなければ判りません。 更に裁判しても、学校責任まで認定されるかは微妙です。 まずご質問の事例では、A生徒の保護者が直接的な「加害者」として明確だからです。 刑事は当然ですが、民事賠償もそちらに請求するのが常套・常識的であって、学校にも賠償請求せねばならない理由等は希薄かと思われます。 それこそ誰が一番悪いか?についても、必ずしもA生徒の保護者かどうか不明です。 事件の発端はB生徒の加害であって、A生徒の保護者が民事賠償請求でもをされた場合、そもそものA生徒に対する加害事件で反訴される可能性も充分にあります。 何よりは、少なくとも学校が一番悪いと言うことは有り得ません。 保護者が「自分の子供が怪我を負わされた」と言う正当な事由で来校すれば、キレやすいかどうか?などとは無関係に、学校としては門前払いになど出来ませんし、当事者としてB生徒を呼んだことに、直ちに瑕疵があるとまでは言えないかと。 また保護者が突発的にB生徒の胸倉を掴んだとして、物理的に考えれば、教員がそれを阻止出来たとも思えませんし、程度にもよります。 その前提で、「学校側が事件発生を予見して、充分な対策を行わなかった」などと言う「未必の故意」を立証をせねばならないのは、B生徒側になります。 未必の故意とは、言わば「見殺しにした罪」で、この認定は簡単では有りませんが、B生徒側の保護者でもが同席していたならまだしも、B生徒のみと言う状況であれば、挙証能力としてはかなり低いと思われます。 質問文中でも『「息が出来ない」と顧問に助けを求めた』とありますが、本当に息が出来ない程度であれば、顧問らは救助義務があるでしょうけど、息が出来ない状態で助けが求められるか?と考えますと、実際には生命に別状がある様な状態とも考えにくく、「問題行為ではあったが、直ちに救助を要すレベルでは無かった」と言うでしょう。 学校と併せて提訴した場合、勝訴する前提で考えても、責任が軽い学校から得られる賠償額が高額とは思えませんし、一方でB生徒側の係争費用(弁護士費用など)は増大します。 少なくとも経済的なメリットは無いでしょう。 従い、「学校にも反省させたい」と言う道義的な意味合いしか無いと思いますが・・・。 この事件でB生徒側が騒いでいるとしますと、学校側としても、もはやA生徒の保護者より、B生徒の保護者の方が、モンスターペアレント的な恐怖を感じている状況ではないか?と思います。 B生徒側が騒げば騒ぐほど、学校とA生徒側は結束するなどして、B生徒側に不利な状況ではないでしょうか? 現実的に考えますと、A生徒側のみとの係争を有利に運ぶため、B生徒側が学校を味方に付けるべきであって、B生徒側が学校と事を構えることは不利益では?と思わざるを得ないです。

uemasa0526
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そもそも、子供の喧嘩と父親の脅し行為を一緒に考えられるのは違うと思います。 顧問は、自分のミスを怪我(軽いかすり傷)をさせたことで、問題をすり替えています。 顧問は、父親を制止したにもかかわらず、それを振り切って校内に侵入してきているにもかかわらず、冷静であったと判断し、生徒と父親を直接話をさせた。 防犯マニュアル通りに対応をしていれば、直接話をさせることはまずあり得ない。 今回、校長は、父親に対して、かすり傷の治療費として、父親が言った金額を自分で支払った。領収書などは貰っていない。 父親が、校長に対して「校長すまん」で事件を終わらせたのだから、それだけ、前年に起きた問題は、すごかったのだと思います。 であれば、絶対に、父親と生徒を直接話をさせることはしてはならなかった。 生徒が「息が出来ない」と助けを求めた後に、その場に倒れているのだから、顧問は、救急車を呼ぶなり、応急手当をするのが当然である。 それを、倒れたのを確認し、症状が酷くなったから放置したというのは、人としてあり得ない。 喧嘩の原因も把握していない教師が、父親が冷静であると判断し、父親と生徒を話しをさせ、事件が起きたのだから、責任を持つのが当然であると思います。

回答No.6

勘違いしていると思いますが、教員は部活動は業務ではないといことです。 全てにおいて、ボランティア活動ですから学校内に発生した問題おいて部活顧問は責任は問われません。 ただ、学校内のため学校としての責任は発生しますが、この内容から刑事責任などは一切発生しません。 それに、保護者は成人して社会的責任を背負っていあるため、学校は保護者に対して監督責任はありません。 生徒についても、学校外の時は学校では無く保護者の責任となります。 いい加減大人になりましょう。 良くらい言っても顧問に対し責任を負わせることはできません。 それより、クレームを付けた父親から損害賠償を取るよに提訴する方が理にかなっています。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.5

「父親に対して監督責任」があるかどうかというのではなく、学校内で生徒を暴漢から守れなかったということが問題です。別の生徒の父親だからと言って、トラブルで乗り込んできているわけですから、生徒だけをその男に合わせるなど論外です。

  • eextu9
  • ベストアンサー率9% (13/136)
回答No.4

けんか相手の親と中学生を学校内で直接対面させることを容認したのなら、コミュニケーション&交渉の能力において、お粗末としか言いようがありませんね♪♪♪ 対面させるのなら、中学生の親の同意が必要です♪♪♪ そんなことも瞬時に理解できず、生徒を守れなかった教師は即刻職を辞すべきだと思います♪

回答No.3

警察官の目の前で暴力事件があっても、その警官の罪が問われることはありません。ましてや一教員が暴力団のような親を制止する義務はありません。このような場合はとっとと警察に通報して傷害罪で加害父親を逮捕すべきです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

父親に対する監督責任は無いでしょう。 父親は生徒ではありません。 しかし、生徒Bを保護する責任はあると 思います。 学校という閉ざされた場で、 生徒達を保護監督する責任がない、という ことになると、親から引き離された未成年者 を保護する大人がいなくなってしまいます。 親から託された義務があると思われます。 顧問はその義務に違反している可能性があります。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

ないでしょ? AとBが喧嘩しただけ。 AとBが当事者 Aの父親は、Aの親権者 ここに顧問は無関係 第三者、他人 たまtま居合わせただけ

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