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誰の責任?

こんにちは。誰がどういう責任を負うべきかわからず困っています。皆さんのご意見をお聞かせください。 Aさんが休暇を取って実家に戻っている間に、Bさんに自転車を貸していました。Bさんはその自転車をCさんに貸しました。Cさんは使用後、もとあった場所に自転車を置きましたが、運悪く盗まれてしまいました。(鍵もきちんとかけたし、もともとA さんがいつも自転車を置いている場所に戻しただけです。) Aさんは自転車を弁償して欲しいと言っています。 BさんとCさんは誰ので責任でもなく運が悪かっただけなので弁償する必要はないと言っています。 大まかな内容はこんな感じです。もっと状況を詳しく説明したい所ですが、なかなかうまい具合に説明しにくいので、かなり、簡単に説明していますが、上のような場合、誰が、どぉ言う責任を負うべきなんでしょうか?

みんなの回答

  • aki0208
  • ベストアンサー率23% (9/38)
回答No.4

AさんからしたらBさんです。 所有権がAさんのものをBさんが借り、所有権が無いのに貸したですよね。 被害者はAさんなので、さっさと損害賠償してあげるべき。 解決方法は、Bが賠償しBとCが後は勝手に話し合えばいいです。 BさんとCさんが責任がないというのは、貸りた立場では無理です。 貸したわけではないのなら、AさんがBさんに窃盗されたということで被害届出せばいいです。 わからない人に時間をかけて説明するのは無駄なので警察に窃盗として被害届だせばいいかと。私なら会話する時間が無駄なのでそうします。

回答No.3

Bでしょ 借りたものを勝手に人に貸すって、そういう人嫌ですね。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

たまにあるケースです。 今回のは、AからBに自転車を貸した時点で、Bには自転車に対しての保管管理義務があります。 しかし、そこにCと言う人物が、自転車をBより借りていて、自転車を駐輪場に入れていて盗難にあった。 この場合は、Bの責任となります。 理由は、BはAに対して貸す事の承諾を受けていないと判断したら、BはCより自転車の返還を確認し、保管管理する義務を怠っているのが理由です。 他人の物を、借りた場合は盗難の被害を受けていても借りた方が管理する義務がある以上は、被害を弁済する事になります。

megawhite
質問者

補足

ありがとうございます。 保管義務ですか・・・ No1の方と同じ様に、Bの責任ってことですね。 例えば、Bは一度も(Aが実家に帰っている間)自転車を使用してなかったとしても、この保管義務って言うのが適用されてしまうんでしょうか?Cにはまったく責任がないんでしょうか?

noname#77343
noname#77343
回答No.1

AさんとBさんとの約束の内容によります。 「実家に戻っている間自転車を貸す、帰ってきたら返す」 という約束であれば、Aさんに対してはBさんの責任となります。 (BさんがAさんの同意なくCさんに貸していた場合) 「自転車を貸すから、使った後でいつもの駐輪場に戻しておいて」 というような約束であれば駐輪場に戻った時点で貸借契約は 終わったわけですから、盗まれた責任はBさんにはありません。

megawhite
質問者

補足

ありがとうございます。 AさんとBさんがどのような約束をしたかによるんですね。 参考になりました。