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父親に責任は問えるか?
こんな場合は法律ではどうなるのか、小説やTVの番組を観ててふと疑問になったのでお聞きします。 ある中堅企業に勤める30代の男性Aさんが、ある日勤務先の会社C社を突然クビになりました。 クビになったきっかけは、Aさんのライバルである社員Bが、Aさんの父親D氏のもとへ 「お宅のAさんは、まだ明るみに出ていないが会社の金を隠れて多額の使い込みをしている。 早く解決したければ言うとおりにしろ」などと電話をかけてきたためです。 もちろんAさんにはそのような事実は無く、Aさんを蹴散らすためのウソの内容でしたが、 Aさんの父親D氏は寝耳に水、ただならぬ内容に言い負かされてしまったので、 Aさんに確かめることなくあわてて勤務先の会社C社に相談の電話をかけてしまいました。 その結果、話があらぬ方向に向かってしまったためウソが真になり社長の耳にも入り、 結果会社をクビになったそうです。 もちろん、Aさんは使い込みの事実はなく、しばらくして社員Bが使い込みをしていたことが分かりAさんの 無実は晴れたのですが、残念ながら勤務先のC社に復帰することは出来ませんでした。 そこでAさんは、社員BとC社に対して損害賠償請求の裁判を起こしたところ訴えが認められましたが、 「話をややこしくしたのは慌てたオヤジDのせいだ!」と怒り心頭、父親D氏にも損害賠償請求をしようと 考えています。 さて、Aさんの父親D氏にも責任はあるのでしょうか?また損害賠償請求は出来るのでしょうか? みなさん、教えてください。
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- talkie(@utilityofa)
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実は、最近、似たような事例について、直接の加害者にだけ賠償を命じた裁判例があったようです。 加害者の加害行為の原因となったデマ(結果的にはデマとされる情報)を流した人には、賠償を命じませんでした。 結局、解雇なり、口座の凍結なり、直接に実行行為をする人が、その判断で行動すべきであり、いちばん重い責任を負うということだと思います。 -引用のはじめ- 出典:平成20年11月12日 朝日新聞(asahi.com) http://www.asahi.com/national/update/1112/TKY200811120333.html 振り込め詐欺と大分県警早とちり、口座凍結で賠償命令 振り込め詐欺と早とちりして警察が口座の凍結を銀行に依頼したのは違法―。そんな判決が12日、東京地裁であった。(中略)判決によると、原告の旅行会社(略)は06年11月、大分県内に住む女性会員(31)が会費を滞納していたため、父親に請求書を送付。女性は結局は3万1,500円を振り込んだが、「身に覚えがない」と話したため、父親が振り込め詐欺と勘違いし、大分県警に相談をした。 県警は、これまでにも旅行会社名による架空請求の苦情や相談を受けていたため、振り込め詐欺の可能性が高いと判断。振込先の口座があった銀行に依頼し、口座を凍結させた。 端二三彦裁判官は大分県警の対応について「口座凍結を依頼する前に旅行会社と女性から事情を聴き、双方の説明の真偽を検討する義務があった」と指摘。500万円の請求に対して大分県に10万円の支払いを命じる判決を言い渡した。女性と父親、口座を凍結した銀行に対する請求は「責任がない」として訴えを棄却した。 -引用のおわり-
元はといえば、誹謗中傷をしたB、 うわさ話を確かめもせずに不当な解雇をしたCが悪いわけですから、 まともに考えるとあわてて話をややこしくなったDに責任はないでしょう。 まあ、請求するのはいいがかりだろうとなんだろうとできます。
お礼
ご意見ありがとうございました。
- toshipee
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法的には可能な気もしますが、「まぁまぁ親子で」と取り下げを促されるのが末路ではないかなと思います。心情的にはBがAさんに言いがかりをつけた理由がないと何とも言えません。こじれるとここが明らかなることも明白と思われます。ライバルというだけでそうすることは、考えにくい。何か恨まれることがあるのではと、勘ぐってしまいますから、ワイドショーネタにはいいかもしれません。それを覚悟でできるかどうかです。元々親子の縁が薄ければありかもしれませんが、これだけでそこまでこじれるのはどうかと思われます。
お礼
ご意見ありがとうございました。
お礼
参考記事ありがとうございます。 最近、警察の勇み足やら精査不足の事件が目立ちます・・・ 何とかしてほしいものですね。