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組織での売掛金の責任について

組織での売掛金の責任について お尋ねします。 例えば、学校という組織で 学校が認めているクラブ活動で、 クラブの顧問を通じて、生徒に販売したとします。 クラブの顧問は、生徒より代金を集金し、 業者に支払います。 業者は、注文が来て、回収する、 クラブ顧問を売掛先としています。 このような、状態で、 売掛金が残ってしまった時は、 クラブの顧問にしか、請求権はないのでしょうか? 学校には請求できないのでしょうか? 生徒は、顧問に支払っているようなので、 生徒には、問題はないように思います。 以上、よろしくお願い致します。

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noname#207465
noname#207465
回答No.2

誰が買主で誰が売主なのか(契約当事者は誰なのか)によります。 顧問は生徒の代理人であり,あくまで買主は生徒であるならば,生徒に対して請求ができます。 生徒は,顧問(代理人)にお金を預けたとしても,売主に支払ったことには成りません。 売主が顧問(代理人)から代金を受け取れなかった場合,生徒に請求することになります。 顧問が買主である場合には,顧問に対してしか請求できません。 以上が,原則になります。 例外として,学校に請求できる可能性もあります。 学校が認めたクラブ活動の顧問と契約している場合,その顧問が学校から備品購入の権限を与えられていると誤解することもあり得ます。 そうした誤解が,「やむを得ない」といえるのであれば,学校にも請求することが可能です。 いわゆる「表見代理」です。 ただし,あくまで例外です。

goodjob_tt
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

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  • 177019
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回答No.1

「学校には請求権はありません」、学校に請求というのであれば、最初から業者からの請求書を「OO学校、OOクラブ顧問」とすべきで、今の場合は業者→クラブ顧問の直なのですから、学校は集金に対する便宜上という立場になります。従ってこの場合は売り掛けが残ってしまった場合は、顧問が責任をとるべきで学校は関係ありません。責任というのは集金の責任があると言うことです。

goodjob_tt
質問者

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