負の遺産相続の相続放棄
負の遺産相続の相続放棄
3年前に母方の祖母が亡くなりました。祖母には叔父達と建てたマンションの借金があり 連帯保証人の1人となっていました。母は祖母が連帯保証人であることは知っていましたが自分には関係ないと思っていたようで相続放棄の手続きをしていませんでした。先日家庭裁判所に行きましたが年数が経っている事もあり認められませんでした。
旅行や外食など派手な生活をしているようにみえる叔父ですがなかなか借金を返金できていないようです。
母はもし完済までに自分が亡くなれば 私達兄弟と父には相続放棄すれば大丈夫だし 我が家のわずかな預金は自分名義ではなく父にしておこうというのですが 本当でしょうか?
また もし父が先に亡くなった場合は 母が遺産放棄をすることで私達兄弟に父の遺産を譲るというのですがそのようなことが可能でしょうか?
はじめての質問で説明に不十分な点などあるかと思いますがお詳しい方に教えていただけたらと思います
よろしくお願いします。
お礼
shoyosiさん、他の質問でもお世話になりました。今回もどうもありがとうございます。。。