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健康保険の継続期間について
月の中旬に入社した場合、退社した時期が月の中旬だった場合の継続期間は どのようにカウントされるのでしょうか? たとえば、 1.2011年9月20日に入社、2012年8月31日に退職した場合 2.2011年9月20日に入社、2012年9月1日に退職した場合 3.2011年9月20日に入社、2012年9月20日に退職した場合 4.2011年9月20日に入社、2012年9月30日に退職した場合 傷害手当ての受給用件を満たす 「1年以上の継続した勤務」に該当するのはどれでしょうか。 よろしくお願いします。
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3.と4が「1年以上の継続した勤務」に該当します。 普通に暦日で計算すればよいのです。 保険料の支払いの必要があるかないかの判断は,退職日が月末かどうかで変わりますが,被保険者資格は資格取得日から資格喪失日の前日まであります。
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- adobe_san
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回答No.1
4 健康保険は月末在籍でカウントされます。 1→2011年9月~2012年8月 12ヶ月 2→2011年9月~2012年8月 12ヶ月 3→2011年9月~2012年8月 12ヶ月 4→2011年9月~2012年9月 13ヶ月
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます