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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の傷病手当受給資格について)

健康保険の傷病手当受給資格とは?

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の傷病手当について質問です。2007年3月~5月までうつ病で休職し、6月に退職しました。その後再就職したものの、体調が悪化し8月から1ヶ月休職しました。2007年10月から派遣で働き始めていますが、2008年6月にまた体調が悪化しました。傷病手当の受給資格や給付期間について教えてください。
  • 質問をまとめますと、(1) 10月に会社を退職した場合、傷病手当の受給資格はあるのでしょうか? (2) 傷病手当を受給するためにはどうすればよいのでしょうか? 上記の経緯で傷病手当を長期に渡り受給する方法があれば教えてください。 (3) 2008年6月中旬から1ヶ月休んだ期間は傷病手当を請求しない方がいいのでしょうか?請求すると受給が困難になる可能性はありますか?
  • 健康保険の傷病手当受給資格について教えてください。2007年にうつ病で休職し、2008年に再発しました。現在は派遣で働いていますが、長期休養を考えています。2008年10月で在職期間が1年となり、退職後も健康保険の任意継続で傷病手当が受給できると思っていましたが、傷病手当の給付期間が同一傷病で1年半までということで心配です。自分はまだ受給できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私もうつで会社を何度か休職しており、現在も休職中です。 私が2度目の休職の際に、傷病手当について、所属している健康保険組合に問い合わせた際に聞いた内容です。 (1)傷病手当の給付は、同一傷病で一度のみ。仮に退社、転職し別の健康保険組合に変わった場合でも通算され、同一傷病であれば、再度の傷病手当は受給できない。 (2)完治後、再度発病した場合は、別の傷病となるので、再度傷病手当は受給できる。ただし、うつ病の場合、完治かどうかの判断が明確ではないので、基本的に最低3年以上通常勤務を続けていた場合でなければ、完治していたという判断はしないが、最終的には医学的に個別に判断する。 主治医に相談したところ、医学的に個別に判断するというのは、要するに健康保険組合から主治医へ照会して、主治医が確かに一旦完治し、現在の病気と無関係ですいう証明を出せるかどうかということだそうです。 私の場合、最初の復職後、1年ちょっと通常勤務をしていましたが、主治医に、症状は改善していたものの、完治していたという証明は医師の倫理規定に従って出せないと言われ、受給を断念しました。 質問者様の場合、2007年3月から短い間隔で、悪化を繰り返しており、2007年3月から継続してうつ病の状態にあると判断されるのではないかと思います。 ただ(1)のところの健康保険を変わった場合に通算されるという説明は、個人的にはちょっと疑問を持っています。ひょっとしたら健康保険組合の答えが間違っているかもしれません。 現在の健康保険組合に事情を話し、問い合わせてみたらどうかと思います。もし事実がわかれば、教えていただけると助かります。 また、もしうつ病の症状がひどく、生活・仕事に大きな支障がでているのであれば、たいした金額にはなりませんが、障害年金の受給も検討してみたらどうでしょうか?

mikado91
質問者

お礼

とてもご丁寧に回答して頂き、参考になりました。 ありがとうございました。 やはりきちんと健康保険組合に確認してみようと思います。

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