• ベストアンサー

健康保険の任意継続の条件(2ヶ月)

健康保険の任意継続の条件の一つに「2ヶ月以上加入していること」があります。 下記のそれぞれの場合、任意継続できるのは、どれどれでしょうか。 ①入社日10月1日、退職日11月30日 ②入社日10月1日、退職日12月1日 ③入社日10月2日、退職日11月30日 ③入社日10月2日、退職日12月1日 ⑤入社日10月2日、退職日12月2日 ⑥入社日10月31日、退職日12月30日 ⑦入社日10月31日、退職日12月31日 ⑧入社日10月31日、退職日1月1日 ⑨入社日2月28日、退職日4月28日 ⑩入社日6月30日、退職日8月30日 キーワードとして、月単位、暦日、応答日、資格取得日、資格喪失日、などがありそうですが、混乱しています。 どうか、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

入社日10月2日、退職日11月30日 以外は2か月以上になっています。

gihun
質問者

お礼

訂正です。 追加質問の①③⑥は、いずれも「2ヶ月」の条件を満足していますね。応答日でないと1ヶ月に満たないと誤解していました。 お騒がせしました。

gihun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 下記のケースは、応答日ベースで2ヶ月に満たないのですが、「加入期間2ヶ月」として認められるのはなぜでしょうか。 そもそも、カウントするルールについての私の認識が間違っているのでしょうか。 ①入社日10月1日、退職日11月30日 ③入社日10月2日、退職日12月1日 ⑥入社日10月31日、退職日12月30日 ※③がダブっていました。失礼しました。

その他の回答 (1)

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.2

健康保険の資格喪失日は、普通は退職日の翌日(でないと、退職日に資格がないことになる)なので、11/30退職は、資格喪失が12/1となり、資格取得から喪失までが2か月となります。 ただし、上記は「協会けんぽ」で公務員が加入する「共済組合」は、「退職の前日までで1年以上の在職」が条件になっており、「協会けんぽ」よりはるかに厳しい条件となっています。(なので、1/1採用12/31退職では「任意継続」にはなれない)

gihun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 片や「資格喪失日(退職日の翌日)」、片や「退職日の前日」ということは、「協会けんぽ」と「共済組合」では、数え方が2日もずれているのですね。

関連するQ&A