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傷病手当金の退職後の初回申請+任意継続保険

傷病手当金と任意継続保険についてご質問です。 入社が2012年4月1日の契約社員をしております。 仕事と家庭事情から、うつ病を発症しており、会社を退職する事になりました。 退職日は2013年3月31日(日)、最終の出勤日は3月25日(月)を予定しております。 保険期間がちょうど1年で退職予定です。 現在は傷病手当は受給しておりません。退職後に初回申請予定です。 ◆待機期間が3日必要という事で3月26日、27日、28日が待機期間になり29日から支給日になります。 色々なサイト調ると1ヶ月に1回の申請が一般的と記述があり、5月の初めに申請を予定してます。 そこで質問なのですが、初回申請時の請求期間欄は (1)3月29日~4月31日 (2)4月1日~4月31日 どちらを記載すれば宜しいでしょうか。 3月分の給与は支給されるので(2)を記載するのでしょうか? ◆また、任意継続保険について色々と調べて混乱をしてしまっているのですが、 任意継続保険を選択して傷病手当金をもらうには、すでに傷病手当金を受給している事が状況 と書いてあるサイトがあったなと記憶しております。 今回は退職後に初回申請予定なので、任意継続保険を選択した場合は申請自体できないのでしょうか?もし、申請ができるのであれば初回申請時の請求期間は(1)を記載するのでしょうか? 何卒、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

任意継続は不要です。どちらでも構いません。以前の制度では必要な場合もありましたが。 ただ、加入期間がギリギリですよね?1日でも足らないとアウトになります。正確に4/1加入、3/31脱退となるでしょうか?ちょいと心配。 請求期間は、1ヶ月が通例なだけで決まりはありません。単に賃金と同じように毎月受け取りたいから毎月申請するだけの事ですので、1ヶ月より長くても短くても書式さえ整っていれば問題ありません。 3/29からの日付か3/26から記載するのか、ちょいと不明です。待期期間が明記、証明される必要があるかもしれません。

satsan445
質問者

お礼

お返事ありがとございます。 待期期間は気にせず26日からの記載で大丈夫そうです。 1年間継続だと思うのですが、心配ですね。 明日保険組合に確認します。 もう一点質問なのですが、3月26日から3月31日までは会社に在籍自体はしております。よって初回申請は3月26日から3月31でまず初回の申請を早めにするべきでしょうか?4月1日から4月31日分は二回目で申請すべきでしょう。それは気にせずに3月26日から4月31日まての期間を初回申請してもよいでしょう?

  • 1025momo
  • ベストアンサー率25% (133/524)
回答No.2

初回の請求期間・・・ (1)の方が正しいです。 ※会社の有給休暇は消化済でしょうか?  もし、お持ちでしたら~有給休暇を使いましょう。。  その場合は(2)になります! ※契約社員の契約は?(有給休暇無しの場合)  日給・月給制ですか?  でしたら(2)になります ◇傷病手当の申請期間・・・ 一ヶ月期間の方が病院も把握しやすい、 基本、規定はありません。。二ヶ月まとめてでもOKです。 ただ、あなたの通われてる病院が一ヶ月で!っと 言って来たら(相談)~合わせた方がいいですね♪ ◇任意継続保険・・・ はっきりした事はかわりませんが・・・(すみません) (1)だと思います。 傷病手当の申請書は、 あなたが記入すべきとこは先に書き、病院に渡すのが 普通で、書き間違え、勘違いな日数の書き方してらら~ 病院側で教えてくれるハズです。。。 ◆失業保険の延長の申請もお忘れなく! お大事に・・・☆

satsan445
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 有給は26日だけで、27日から31日は公休日です。 とうやら待期期間は気にせず26日からの記載でよさそうです。保険組にも相談しようとおもってます。

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.1

傷病手当には、医師の診断が必要です。 傷病手当の申請書に医師の診断を記載する場所があり、それを記載していなければ、傷病手当の申請は無効になります。 また、病気が原因で退職する場合は、必ず継続が基本です。 従って、今現在申請書を出していなければ、退職しても傷病手当を受け取る事ができません。 傷病手当を受け取るのであれば3月25日~3月31日を初回の傷病手当で会社から書類を社会保険に出してもらう事が必要になります。 退職後は社会保険組合に自分で行き傷病手当の申請書を提出する事になります。

satsan445
質問者

お礼

ご返信ありがとございます。 受給資格があれば退職後でも申請できると記憶しているのですが、間違えでしょう。 退職後のため、会社からではなく自分での申請をすれば良いと思っていたのですが。。

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