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年度をまたがった持ち株について

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書についてお聞きしたいことがあります。 年度をまたがった持ち株(昨年12月に買い、未だ売らずに持っている株)は、今年度の確定申告において、「取得費」として計算するのでしょか? もし、取得費として計算しない場合、売った年度の確定申告の際、「取得費」として計算するのでしょうか? ご教授お願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>売った年度の確定申告の際、「取得費」として計算するのでしょうか? ということです。 基本的に確定申告では収入を計上し、それから取得費を差し引いて所得を算出するのが基本です。 特定口座ではないのかな?(特定口座だと証券会社が作成して送付してくれる取引報告書を転記するだけだから)

oz69
質問者

お礼

ありがとうございます! 大恥かかずにすみました! 特定口座を開設し忘れ、とんでもないことになっております笑

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