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家賃滞納と小額訴訟について詳しい方!

付き合いの長い友人からの代理質問をご容赦願います。 友人(普通のサラリーマンです)が実兄の「保証人」になっております。 ただその実兄とやらが家賃の滞納をしており約1年分で約50万位あるとの事、管理会社も上手く解決しようとしているのですが大家は「払えないなら訴訟してでも保証人から取る」との事。 但しずっと滞納している訳では無く一時的に払えなかった時がありその時の分だそうで今現在はキチンと払っているとの事。 友人は分割で2年以内に、と言っており管理会社も間に入り「その方がいいですよ」と言っているのですがどうにも大家は納得しない様子だそうです。 何でも友人に対し書面(内容証明ではありません)ながら 「小額訴訟を起こす準備をしています、そうなれば給与の差し押さえなど困るのは貴方ですよ」と半ば脅し的な文書のようです。 ただ友人も色々と勉強し 小額訴訟でも被告(保証人)が拒否する事も可能、そうなれば通常裁判になり色々と面倒になり大家も困るのでは? ならば上手く「円満解決」になるように持って行った方がお互い得策なのでは? こっちも払わない、と言ってる訳では無い、ただ結構な金額でもあるのでそれなりの猶予(分割払い含め)は考慮出来ないものか? と言う考えなのです。 そこで質問ですがこの場合 (1)小額訴訟は拒否出来るのか? (2)通常裁判になった場合の双方のメリットとデメリットは? (3)大家を納得させる上手い策はないか? この3点に対し何方か詳しい方がおりましたらアドバイス願います。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

大家さんが悪く言われてしまっている雰囲気がありますが、 私から見たら、なんて良い(悪く言えば、あまい)大家さんと 思ってしまいます。 1年分も家賃が滞納されているのに追い出さないのは、 気が長い人だなぁと思いますよ。 少額訴訟は拒否されても、大家さんにとっては全く困ることは ありません。 あえて言うなら、ほんの少しだけ訴訟費用が高くなったくらい ですかね。でも、それほど痛手ではありません。 あとは、大家さんが裁判所から遠いと、口頭弁論日の度に 裁判所へ行かないといけないということもありますが、 家賃を滞納しているからその請求をするのに、そう何回も 行かなければならないことになるのかは微妙です。 逆に、その友人の方や、入居者もその度に行かなければならない ですよ。 友人の方は、お兄さんのことを信用しているのでしょうか? また、滞納してしまった理由は何ででしょうか? よほど何か理由があって滞納したならともかく、一度滞納した人は またいずれ家賃が払えなくなってしまう人も多いです。 私は、逆に、その友人には早く連帯保証人の義務から解放される ためにも、お兄さんを退去させるように説得したほうが良いと 思ってしまいます。 そのように考えれば、明渡し請求ができない少額訴訟をやられる よりかは、明渡し要求を含めた通常訴訟をやってもらったほうが 保証人である友人にとってはありがたいとさえ思ってしまいます。 そこまで信用しているのなら、友人にお兄さんと一緒に、滞納 された家賃を払っていって下さい。 滞納分がなくなったらお兄さんに分割で請求していけばいいです。 友人には、保証人(まず間違いなく連帯保証人でしょうが)を 甘くみないほうがいいと伝えてあげて下さい。 そして、いずれ、もっと高額な負担を要求される可能性もある ことは覚悟しなくてはなりません。

11012148
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。  『最初(1年位前)は70万位だったのが50万位まで減ったのです。』ということは一年以上の滞納とは大家側が法的措置をとっても仕方ないでしょう。  今は多くの大家がこういうサイトで学んでいますから、『時効』なんて言い出すバカな借主さんがいるのも知っています。ウッカリ放って置くと質問者様の『友人』さんのように『「1年も前から滞納がありながら今まで自分に何も言わずいきなり払え、って言われても・・・・」的な感覚なのです。』なんて言い出される。これって逆から見れば「早く法的措置をとるべきだ。」ということです。誠意のかけらもありません。  私の経験ですが、大家が法的措置を取る時は採算なんて度外視です。兎に角出て行ってもらってマトモな借主さんに入って欲しいということです。税務署だって滞納分は売上です。損失で処理は出来ない。私から見れば「よくぞ我慢したものだ!?」という感じです。  おそらく少額訴訟の60万を切ったので少額訴訟なのでしょう。必ず勝てるし、通常裁判になっても結果は変わらないと踏んでいるでしょう。

11012148
質問者

お礼

再度の回答恐縮です。 やはり「人それぞれ」で考え方があるのですね。 参考になりました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

1) 可能です。大家の方は大抵は『通常裁判』なんて想定しています。 2) メリットは何もありません。デメリットは軍資金(弁護士費用も含めて)の勝負になります。 3) 大家が訴訟をするまで拗れては打つ手はありません。判決が出れば判決の支払期限を待って『強制執行(差押)』となります。大家に裁判までさせるのは余程悪質なんです。『上手く「円満解決」になるように持って行った方がお互い得策なのでは?』なんて分っているのでしょうが、大家も“意地”なのでしょう。今更『分割払い』などおそらく信じてはくれません。もっと早く誠意を見せるべきでした。大家にとっては他の居住者さんへの“見せしめ”の意味もあって強硬なのでしょう。

11012148
質問者

お礼

回答頂き恐縮です。 実はこの話には多少の伏線があるのです。 家賃の滞納とは言え今までに少しずつ増やして払っているのだそうです、最初(1年位前)は70万位だったのが50万位まで減ったのです。 年に20万位減っておりますからこのまま払えばあと2年位で滞納分の8割位は払えそうなのです、そこで保証人である友人が残りの10万を払えばほぼ完済なる、と言う話なのですが「そこ」が納得いかないらしいのです。 いかがでしょう? これでもやはり「大家」からすれば「誠意が無い」と捉えられてしまうのでしょうか? それと友人曰く 「1年も前から滞納がありながら今まで自分に何も言わずいきなり払え、って言われても・・・・」的な感覚なのです。 この点はいかがでしょう? やはり「意地」と言うか「見せしめ」なのでしょうか? 再度ご意見頂ければありがたいのですが・・・・

  • mana0707
  • ベストアンサー率14% (17/119)
回答No.2

逆に大家を脅したら円満解決。 法律ギリギリのラインであれば大丈夫。 証拠は残さないでね。 逆に大家を訴えてもいいんじゃないかな(笑)

11012148
質問者

お礼

ユニークな回答をありがとうございました。

  • gere555
  • ベストアンサー率20% (64/305)
回答No.1

保証人と連帯保証人が全然違うって理解できてるかなあ。 あと請求と強制執行の次元の違いを。 間に入っちゃってるから、理解できてるのかできないのかが判断つかない。 まあ訴訟を拒否とかいってるなら、まったく区別できてないだろうなあとは 予想がつくけど。 言い回し一つで全然意味合いが変わってくる。 本人に質問させたほうがいいと思うけど。

11012148
質問者

お礼

回答頂き恐縮です。 残念ながら友人は今時珍しく「パソコン無し」のアナログ人間なんです。