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離婚訴訟について

 離婚調停が不成立となりました。申立てたのは主人で、裁判にしたいとのことで調停は終わりました。不成立から一ヶ月が経ちますが、主人からのアクションはありません。  もうすぐ、引越す予定です。住民票はきちんと移すつもりですが、訴訟の呼び出しは転送されますでしょうか?(郵便物の転送届を出します)また、私に届かなかった場合は、主人の弁護士に確認するようにと言われました。(調停中、私は弁護士をつけていませんでしたが、裁判ではお願いします)主人の弁護士に確認する以外、訴訟が起こされているか知る方法はないのでしょうか?  宜しくお願い致します。

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  • megomama
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回答No.4

こんにちは。 お礼ありがとうございます。 ご主人側がなぜ公示送達を狙ってくるのお礼からやっとわかりました。 ただ離婚が目的で裁判を起こすのでしたら、「公示送達」の手段を使ってくる可能性が大きいですね。 それで、ご主人の携帯に引っ越し先の住所を教えるということについては、お考えどおり「握りつぶされる可能」も大きいと思います。 そのことを阻止するために「内容証明」をご主人側の弁護士さんに送ることを提案いたしました。 「内容証明」とは、下記のURLも参考にしていただきつつ、更に説明を加えますね。 「内容証明郵便とは、いつ(年月日)、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかが、謄本によって証明される郵便のことです。」 更に専門家に頼むと1万円くらいでできるようですが、(専門家といっても弁護士さんではなく行政書士さんでも可能です)その方の名前も入るので更に効果的になると思います。 法律の専門家である弁護士がこのことを無視して握りつぶすとなると、 ご主人の弁護士はよほどたちが悪い弁護士ということになり、更に 何らかの処分があるかもしれません。 質問者様は金銭を要求とのお考えですが、金銭の名目にしても「慰藉料」と「財産分与」お子さんがいらっしゃるなら「養育費」「婚姻費用分担請求」などが考えられます。 話し合いや、調停では「慰藉料」と「財産分与」は一緒にされがちですが、本来は別物です。 「慰藉料」は配偶者に不貞があったり「悪意の遺棄」があった場合などに請求できます。 「財産分与」は婚姻期間中に形成された財産を離婚に当たって清算するという趣旨のものです。 実際私の裁判では「慰藉料」と「財産分与」は別々の扱いになり、二つの裁判として受理されております。 私たちには子供がいませんので、「養育費」については申し立てておりません。 私は経験がないのですが、友人で流れた調停を再度申し立てして成立させた方がいらっしゃいます。 もし裁判よりもまた調停というご希望がおありでしたら、この方法が可能かどうかは裁判所の窓口でお聞きなれば教えてくれるはずです。 調停の際には、相手側に弁護士さんがついていても、いなくても良い方法があります。 調停くらいでしたら弁護士さんもそうですが、行政書士さんなどにもタイムチャージ式で相談に行くのです。もしくはネットで相談にのってくれている方も多いのでこれらを活用するのです。 何かわからないことや困ったときだけ、相談するのですから、金額的にも安くできます。 私のあくまでも個人的な意見ですが、質問者様がどのくらいの金額を要求しているかわかりませんが参考までに書き添えますね。 (1)裁判を起こして、裁判費用(勝訴の場合敗訴側もち)と弁護士費用などを払ったとしても大幅なプラスを見込めるようでしたら自ら裁判を起こしたほうが良い。 (2)公示送達があるかもしれないということでとても精神的に疲れました。なのでこちらからもう一度調停を起こします。 (3)公示送達を阻止すべく内容証明をご主人の弁護士さんに送り、少し様子を見る。 以上の選択肢があると考えられます。 六法については平成16年度に大幅にいろいろな法律が改正になり、条文も口語体になっております。 お手持ちの六法がいつのものかわかりかねますが、現在はもっと読みやすくなっているはずです。 またご不明の点などございましたらご質問してくださいね。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/saiban_tetsuzuki/naiyoushoumei/
wildboar63
質問者

お礼

 毎度、分かりやすい回答ありがとうございます。  やはり、いろんな場合を想定するといろんな手を打っておかなければなりませんね。念の為に内容証明を送ることにします。  回答者様は法律に関しても勉強されているとおっしゃっていましたが、私は正直今、自分しか信じられません。ただ、どうしたらいいのかと焦ってしまうのです。主人からの調停も突然でした。一ヶ月の間で調べるだけ調べてみましたが、用語を知らずにからぶってばかりで、無駄な時間を過ごしていたように思います。また、弁護士に相談に行っても、何を相談していいのか分からず、無駄なお金を使っていました。回答者様のような方に出会えていればと思いました。専門家にとって当たり前と思うことでも、私にとったら一つのことが後から後から疑問がわいてきます。そんな、小さな疑問にも答えてくださり本当にありがとうございました。引越しの為に、パソコンがつなげなくなってしまいますので、私事ですみませんが最後とさせて頂きます。

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その他の回答 (3)

  • megomama
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回答No.3

こんにちは。 だんだんご質問の趣旨が絞られてきましたね。 まず、公示送達については下記のURLを参考になさってください。 また、手持ちの民事訴訟法から調べましたらご質問者に役に立ちそうに条文がありました。 第98条~101条、第103条~107条、第110条~113条(第110条~113条ここが公示送達にあたります) 説明するにしても少々長いので、民事訴訟法と気になる「条」をネットで検索すると出てきますのでやってみてください。 それで意味がわからない場合、ここのところがわからないとおっしゃっていただけましたらまたご説明いたします。 裁判を視野に入れられているのでしたら最低限ミニ六法を用意しておくことをお勧めいたします。2000円くらいのものですら。 もし相手からの裁判待ちでしたら、内容証明でご主人の弁護士さんに「もし、裁判を起こすならこの住所に訴状を送ってください」と文書にして送ることも一つの手です。 内容証明の効力は弁護士さんが良くご存知ですから、公示送達の方法をとることはないでしょうから。 作成については書式があります。ネットでも書き方を教えてくれているサイトもありますが、行政書士さんや、司法書士さんでもやってくれます。 まず、調停と裁判の違いを説明いたしますね。 調停とは、法律を当てはめないでお互いに話し合って解決する場所です。ですから、本当はいけないことですが、嘘八百が通るところです。言った、言わないも通ります。 そこで相手側が精神的に参ってしまって和解してしまったら、そこで法的効果が生じます。 この手を使ったのがご主人側ということですね。 裁判となれば、もう一度最初から「よーいどん」で始まります。 調停の資料を参考にする裁判官もいると聞きましたが、私の裁判では、調停の資料は上がってきてないです。 裁判は法律を当てはめて解決をする場所です。 前回述べたとおり裁判を起こした側(原告)に立証責任があります。 調停と違い嘘をついて、自分に有利にもって行ったとしても、相手側からそれを覆す証拠が提出され嘘が覆ったときのダメージが大きいことは容易に想像することができますね。 もちろん言った、言わないも通用いたしません。 ですから、調停前や、調停中でしたら、安易に証拠を提出すべきではないということをアドバイスできたのですが。 調停を経ないと裁判に移行することができない(調停前置主義といいます)ので、裁判を視野に入れていた場合、調停では証拠など提出せずに、早々に調停を流し、裁判に移行する手段に出ることもあります。 この手を使ったのが私ですね。 運良く3回目で相手側が調停に不出席のため流すとができました。 更に質問者様のほうで証拠を握っているけど、住所の関係で公示送達されたら、どうしようと悩まれている、でも弁護士から「待った」がかかっている。 また私事ですが、裁判を起こした後、管轄地以外の土地に引越しすることが決まっていたので、管轄地に住所があるうちに、前々回の回答のように、不貞の二人の同棲地に訴状を送ったわけです。 こちらは証拠はたくさんございます。 質問者様は離婚を望まれていらっしゃるのでしたね。 私なら経験上、自分から裁判を起こします。 そうしたら公示送達になって、自分が知らないうちに裁判が始まり、不利になるのでは、という不安からも解消されます。 証拠を持っていらっしゃるのでしたら、原告からどんどん仕掛けていくことも可能です。 (この点については委任された弁護士さんの考え方や、どのような状況での裁判なのか、慰藉料、財産分与、養育費、婚姻費用などを求めるものかがわからないのでなんともいえませんが) 裁判の被告となった場合はどうしても受身になります。 原告側に立証責任が生ずるため、証拠の少ないご主人側がこの点で検討中と推測できますね。 一応自分の経験から法律系の資格を取るべく、勉強もしています。 裁判を闘う上では、弁護し任せにしないで、自分も法律の知識を得ていかないと精神的にも大変になってくることがままあります。 法律を知っていると相手の言い分に振り回されることはなくなりました。 また、何かご不明な点などございましたらご質問くださいね。

参考URL:
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E9%80%81%E9%81%94
wildboar63
質問者

お礼

 度々の回答ありがとうございます。  大学時代に確か民法の授業をかじった覚えがあったので、探してみましたら、六法がありました。読んではみたものの、やはり簡単に理解できような内容ではありませんね。調停中も弁護士に相談せず、自分で考え進めていました。ですが、主人側は何も証拠を提示してこなかったので、私の方の証拠というのも、自分で作成したものだけです。(初回に出席したときに裁判になるかもと感じたからです。)  話が反れてしまいましたが、主人側は離婚のみの要求です。なので、私は調停では離婚には応じるが解決金という名目で金銭を要求しました。主人側は金銭を払う気は一切ないとのことで不成立になったのです。だから、弁護士は裁判待ちの方がいいとのことでした。私自身も早く主人とは他人になりたいですし、自分から裁判を起こすことも考えましたが、調停とは違い(自分の調停でのやり方は間違っていたように思えます)裁判においては、第三者の意見も参考にしようと思い、裁判待ちをしています。調停中は一人で毎日あれこれ考えてしまい、不成立の頃には何が何だか分からなくなっていました。弁護士がついているというだけで、不安は少し減るものだと実感しております。  公示送達について、もう少し質問したいのですが、私のように金銭を要求する場合には主人側に裁判に参加してもらうことが必要ですが、主人側のようにただ、離婚だけの要求であるならば、公示送達になってくれた方がよくありませんか?書記官の職権で送達するというのは、わざわざ私の居場所を確認してくれるわけではありませんよね?つまり、主人の弁護士に内容証明を送らない限り、例えば、主人の携帯にメールを送っただけでは公示送達を回避することはできないということですよね?(知らないとしらをきりそうなので)  また、お時間のあるときにお願い致します。

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  • megomama
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回答No.2

お礼ありがとうございます。 公示送達のことですね。 私も回答する際にこのことを考えましたが、弁護士さんとご主人の考え方次第ですね。 裁判を起こして裁判所に受理されると、通常は訴状が被告となる相手側に郵便で送達されます。 ですがその住所地に住んでいないとなると裁判所に帰ってくるのですね。そのときに裁判所の掲示板に張り出されるというわけです。 誰も裁判を起こされたか毎日裁判所に確認に行く人なんていないでしょう。 でも法律では一定期間(何日かは忘れましたが)張り出されてもなんのリアクションがなければ、相手の言い分を認めたことになり、裁判は全面敗訴となるわけです。 それで話がそれましたが、以上の経緯から裁判を起こす際には相手の住所を調べるわけです。 なので前回の回答のようになった次第です。 もう一つ、訴状の住所は住民票がある住所でなくてもいいのですよ。 例えば会社とか、本人が必ず受け取れる所番地でいいのです。 民法22条から24条にありますし、民事訴訟はこれに準じています。 不倫相手に慰藉料(裁判になるとこの「慰藉料」という文字になります) を請求するのに、会社はわかるけれど自宅の住所がわからない場合とか、この手を使いますね。 お礼の内容を拝見して、調停でうそを並べ立て裁判の原告となれば、 進行上難しいので、弁護士さんと協議しているのかもしれませんね。 原告側に立証責任があり、証拠などの提出も必要です。 弁護士さんにご相談されていらっしゃるならお分かりかと思います。 原告でも被告でも裁判となれば調停よりはるかに大変です。 裁判となれば本人が都度出廷しなくてもいいのですが、それでもまた大変です。 答えになったような、なってないような返事で申し訳ございません。 もし不明な点がありましたらご質問してください。

wildboar63
質問者

お礼

 再度の回答ありがとうございます。  言葉足らずですみませんでした。公示送達の事をお聞きしたかったのです。まだ、いまいち内容が理解できない部分があるのですが、私のように、調停が不成立となり、裁判が起きる間に移住場所を変えてしまうと、裁判を起こす場合に原告(つまり、主人側)は、公示送達をねらいませんか?訴状が私に届かなければ、主人側の要求通りの判決になるわけですから、その方が都合がよいのでは?主人側は調停中、物凄く陰気な感じを受けました。なので、引越したことを伝えても、知らないふりして前住所に送り、公示伝達をならうのではないかと思っているのです。私はもちろん離婚したいので、裁判待ちなのですが、早く裁判を起こして欲しい、せっかく裁判を起こされても訴状が受け取れなかったらと、焦っています。  主人側の調停を申立た意図は正直分かりませんでした。(陳述書の内容といいますか・・・)ただ、証拠のない言った言わないのようなことばかり、もちろん私を非にしてです。そのような内容でよく調停が申し立てられたものだとずっと疑問に思っていました。調停は圧倒的に主人側を有利に感じ、私の方ばかりが主人の嘘を裏付ける証拠提出でした。主人側は証拠が全くないのです。(私が持っているからです)なので、調停と同じようにハッタリだけで裁判は起こせるのか(調停中、私が提出した証拠を悪用されました)、認められてしまうのか、疑問を抱いています。  また、お時間ありましたら、お願い致します。

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  • megomama
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回答No.1

こんにちは。 調停不成立で裁判に移行してただ今裁判中のものです。 不成立から一ヶ月とは長いですね。 本当に起こすならもう起こしてもいいと思うのですが。 詳しい事情がわからないのでなんともいえませんが、引越しされるのですよね。 ご主人はどこの管轄の裁判所に起こそうとしているのでしょうか? 質問者様は同じ管轄内に引っ越されるのでしょうか? もし、管轄地外に引っ越されるのでしたら、訴える裁判所が違ってくるはずです。 これは私の経験で裁判所の管轄だけでもめて最高裁判所まで行って、決定まで一年かかりましたから。 わざわざご主人の弁護士に確認するまでもなく、裁判を起こされたら間違いなく、あなたの住所地に郵便さんが届けてくれます。 私は原告でしたのであまり詳しくないですが、本人確認をして、手渡しだと聞きました。 それで、私の場合訴状は不貞を働いていた女と同棲していた住所に送りましたよ。 裁判所に申請すればこういったことも可能ですし、あとあと裁判で証拠として有利となりますから。 訴状ですからきちんと本人が受け取った記録が裁判所に残っています。 話がそれましたが、住民票を移すとご主人側の弁護士が権限で質問者様の引越し先の住所を知ることができます。 ですから裁判を起こされたら間違いなく質問者様の手元に訴状が届きます。 待ちながら、でも質問者様も弁護士探しをするなど準備をされたほうがいいと思います。 経験からですが、弁護士といえどもさまざまいます。 急いで弁護士を探していざ裁判が始まったら、裁判のほかに弁護士とのトラブルや方向性の違いなどでストレスを感じるケースもままあります。 ですから、ご自分に合いそうな弁護士探しを今のうちにお勧めいたします。

wildboar63
質問者

お礼

 お忙しいところ、回答ありがとうございます。  調停が不成立となり、私も弁護士を探しました。ですが、主人が離婚をしたがっている(正直、私もですが・・・)ので、相手からの訴訟を待ったほうがいいとの回答で、訴訟が起きてから代理人を受任すると言われています。調停中も何度も裁判にと主人側から要求がありました。その度に、何とかしのいでいましたが、あまりの嘘の多さに我慢できなくなり、私も裁判で構わないと意思表示し、不成立になりました。調停中の裁判というのも、脅しか嘘だとは思っていました。訴訟も起こさないのか、起こせないのか分かりません。  話が反れてしまいましたが、相談に行った弁護士に訴訟が本人に届かなく、裁判所に戻ってしまった場合、掲示板に告知され、気づかなければ勝手に裁判が進んでしまい、判決が出てしまうので、主人の弁護士に確認したほうがいいと言われました。引越すことは主人に伝えるつもりですが、住所まで教える気にはなれません。訴訟を起こす時に相手の住所は確認するのでしょうか?  お時間のある時にでも回答頂けましたら幸いです。

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