こんにちは。
お礼ありがとうございます。
ご主人側がなぜ公示送達を狙ってくるのお礼からやっとわかりました。
ただ離婚が目的で裁判を起こすのでしたら、「公示送達」の手段を使ってくる可能性が大きいですね。
それで、ご主人の携帯に引っ越し先の住所を教えるということについては、お考えどおり「握りつぶされる可能」も大きいと思います。
そのことを阻止するために「内容証明」をご主人側の弁護士さんに送ることを提案いたしました。
「内容証明」とは、下記のURLも参考にしていただきつつ、更に説明を加えますね。
「内容証明郵便とは、いつ(年月日)、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかが、謄本によって証明される郵便のことです。」
更に専門家に頼むと1万円くらいでできるようですが、(専門家といっても弁護士さんではなく行政書士さんでも可能です)その方の名前も入るので更に効果的になると思います。
法律の専門家である弁護士がこのことを無視して握りつぶすとなると、
ご主人の弁護士はよほどたちが悪い弁護士ということになり、更に
何らかの処分があるかもしれません。
質問者様は金銭を要求とのお考えですが、金銭の名目にしても「慰藉料」と「財産分与」お子さんがいらっしゃるなら「養育費」「婚姻費用分担請求」などが考えられます。
話し合いや、調停では「慰藉料」と「財産分与」は一緒にされがちですが、本来は別物です。
「慰藉料」は配偶者に不貞があったり「悪意の遺棄」があった場合などに請求できます。
「財産分与」は婚姻期間中に形成された財産を離婚に当たって清算するという趣旨のものです。
実際私の裁判では「慰藉料」と「財産分与」は別々の扱いになり、二つの裁判として受理されております。
私たちには子供がいませんので、「養育費」については申し立てておりません。
私は経験がないのですが、友人で流れた調停を再度申し立てして成立させた方がいらっしゃいます。
もし裁判よりもまた調停というご希望がおありでしたら、この方法が可能かどうかは裁判所の窓口でお聞きなれば教えてくれるはずです。
調停の際には、相手側に弁護士さんがついていても、いなくても良い方法があります。
調停くらいでしたら弁護士さんもそうですが、行政書士さんなどにもタイムチャージ式で相談に行くのです。もしくはネットで相談にのってくれている方も多いのでこれらを活用するのです。
何かわからないことや困ったときだけ、相談するのですから、金額的にも安くできます。
私のあくまでも個人的な意見ですが、質問者様がどのくらいの金額を要求しているかわかりませんが参考までに書き添えますね。
(1)裁判を起こして、裁判費用(勝訴の場合敗訴側もち)と弁護士費用などを払ったとしても大幅なプラスを見込めるようでしたら自ら裁判を起こしたほうが良い。
(2)公示送達があるかもしれないということでとても精神的に疲れました。なのでこちらからもう一度調停を起こします。
(3)公示送達を阻止すべく内容証明をご主人の弁護士さんに送り、少し様子を見る。
以上の選択肢があると考えられます。
六法については平成16年度に大幅にいろいろな法律が改正になり、条文も口語体になっております。
お手持ちの六法がいつのものかわかりかねますが、現在はもっと読みやすくなっているはずです。
またご不明の点などございましたらご質問してくださいね。
お礼
毎度、分かりやすい回答ありがとうございます。 やはり、いろんな場合を想定するといろんな手を打っておかなければなりませんね。念の為に内容証明を送ることにします。 回答者様は法律に関しても勉強されているとおっしゃっていましたが、私は正直今、自分しか信じられません。ただ、どうしたらいいのかと焦ってしまうのです。主人からの調停も突然でした。一ヶ月の間で調べるだけ調べてみましたが、用語を知らずにからぶってばかりで、無駄な時間を過ごしていたように思います。また、弁護士に相談に行っても、何を相談していいのか分からず、無駄なお金を使っていました。回答者様のような方に出会えていればと思いました。専門家にとって当たり前と思うことでも、私にとったら一つのことが後から後から疑問がわいてきます。そんな、小さな疑問にも答えてくださり本当にありがとうございました。引越しの為に、パソコンがつなげなくなってしまいますので、私事ですみませんが最後とさせて頂きます。