• 締切済み

避難階の開放廊下に誘導灯は必要でしょうか?

L字型に保育室を配置し、園庭を囲んだ開放廊下が導線となった幼稚園です。園児が使用する室はすべて避難階である一階にあるのですが、L字型交差部に位置する玄関(この部分も建具だけでオープンです)へ向けての誘導灯を消防から指導されています。 避難に際して子どもたちは当然そのまま園庭に出られます。 付室があっても避難口と認められるのですから、開放廊下への出入り口を各保育室から直接地上へ通ずる主要な避難口と考えることは出来ないのでしょうか? みなさまのご意見、法的論拠などお知恵をお貸し下さい。 ちなみに一階は有窓階で、各居室は規則28条の2の20mをクリアしています。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.4

開放廊下であっても、開放部の割合によっては誘導灯が必要になります。 また建物の種類(住戸だけなのか、不特定多数が集まる建物なのか)によっても変わります。 消防法や建築基準法で規制されています。 消防法は比較的頻繁に改正される法律です。 以前は無くても良かったものが、法改正により設置義務が発生することもときどきあります。 建築基準法改正後の既存不適格のように、昔作ったものはお目こぼし、というのは消防法にはありません。 詳しいことは建築士に相談してみてください。

Birne
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 ちなみにこの建物は平屋の幼稚園で、「開放廊下」と書いたものは屋根のある濡れ縁のようなもので全開放です。 またお時間ありましたらご指導お願いします。

回答No.3

法律で定められていなくても、必要か必要でないかの判断をするのは消防です。最終的に所管の消防署の指導を優先するろいう条項があるはずなので、消防の検査で指導されたのなら、従うしか方法はないです。

Birne
質問者

お礼

仰る通りです。 わたしも痛いほど経験しています。 それでもどうにも納得が行かないので何とかならないものかと・・・。 貴重なご意見有難うございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

補足すると 外部に保育室から外部に直接出れる場合、保育室の外部に面する出入り口の上に誘導灯を付ければ良いです。 保育室計画の際は、出入り口の掃き出し戸を計画するように。 以上

Birne
質問者

お礼

ご指導有難うございます。 保育室から外部に有効に開放された開放廊下を数歩横切れば園庭に下りられる状況なので、この保育室の出入り口を「直接地上へ通ずる出入り口」と理解して良いでしょうか? また各居室が100m2以下で、出入り口を容易に見通し、識別できる場合は平成11年消防庁告示第二号により避難口誘導灯は緩和の対象と考えてよろしいでしょうか?

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

ロ型建物の中庭は、避難場所として不向きですよ。 火災時、中庭に園児や教員が取り残され、炎に取り囲まれた状態を想像して下さい。 中庭に面する通路は、玄関などの外部入口に接していないと避難路として認められないでしょう。 避難路でない通路に、誘導灯は必要無い。 以上

Birne
質問者

お礼

早速のご投稿有難うございます。 確かに閉ざされた中庭に火災時に閉じ込められることは大変危険ですよね。 説明が不十分で申し訳ありません。実はこの園庭には隣地との間に避難可能な通路が確保されています。火元によっては玄関の方が危険なケースもあるので、火災時にはとりあえず目の前の園庭に出ることが最も安全と思い質問させていただきました。

関連するQ&A