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排煙告示の室を通る避難経路について
いろいろ調べいくと少し頭の中がごちゃごちゃしてきたので質問させて下さい。 700m2 2階建 診療所(患者収容施設無)の計画です。 避難経路について質問します。 居室(自然排煙)→倉庫(室・排煙告示)→廊下(自然排煙)→出口 上記の経路は、避難経路として有効でしょうか。 以前、居室(自然排煙)から排煙告示を使った「室」を2つ通っての 避難経路は認められず、1つなら可能とされました。 (つまり質問の経路と同じ) この根拠法文を振り返っているのですが、正直、ど忘れしている状態です。 どなたか助けて下さい。 ちなみに、避難安全検証法はしておらず、避難経路にかかる非常用照明等の設置は行います。
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noname#102385
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- jirounonus
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回答No.2
noname#102385
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 確かに排煙設備の設置義務は無いですよね。 少しすっきりし、頭もだいぶ楽になりました。 そのことを念頭に法文を再度確かめます。 別スレッドで、同建物に関して別の質問をしますので、 お時間がございましたらご確認お願いします。