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屋外避難階段

建築基準法128条の敷地内通路では、屋外避難階段の出口から道又は空き地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならないとありますが、避難階に下りてから共用廊下等を通って、外に出る場合、その共用廊下等に求められる条件はありますか?(幅員や開放性等)又、それについては、基準法の何条にのっているのか教えて下さい。

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  • kei1966
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回答No.1

128条どおりでしょ。屋外の避難階段の出口は普通屋外にあるので、1.5m幅員をとる必要があるのです。外から中をとおらなきゃいけないならそこが1.5mないとね。てか、だから屋外避難階段の出口が奥まっているんじゃ安全な設計になりにくいってことですよ。 廊下の開放性で認めてくれるのは行政単位で違いましたよ。 こちらの地域の一部では廊下が歩廊の柱しかなくその向こうに60センチ開いていればその幅と廊下の幅をたして1.5m以上あればいいですという指導がありました、が全ての行政でOKがでた話ではありません。

itot
質問者

お礼

廊下の開放性で認めてくれるのは行政単位で違いましたよ。 こちらの地域の一部では廊下が歩廊の柱しかなくその向こうに60センチ開いていればその幅と廊下の幅をたして1.5m以上あればいいですという指導がありました、が全ての行政でOKがでた話ではありません →そうなんですね。やはり法規にそれについて掲載は無く、各行政で違うのですね。助かりました。  有難うございます。

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