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映像コンテンツを無断で使用されたのですが・・
個人製作の映像コンテンツを某企業に無断で使用されたのですが、 相手会社は、和解案として、「意思疎通に不備があったとして遺憾の意を表する。そのかわり・・・。 上記以外に本件紛争に関し相互に債権債務がないとする」、という和解案を文書で出して来ました。 そこで質問ですが・・ この時点において、相手は、無断でなくとも事実上「無許諾使用」を認めたことになるのでしょうか?
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いかようにも取れる文書で煙に巻こうとしているだけでしょう。 様子見してるだけですよ。 ご質問者が意思疎通に不備があろうが、無許諾は間違いないとして、どのような請求をするかです。 相手が認める認めないは関係ないでしょ。 要は請求が通るか通らないのかですからね。 ご質問者の主張=無許諾使用 相手の主張=意思疎通の不備 で対立しているということです。 そんな和解案すっとばして、きちんと雛形作ればいいのでは? ○月○日より、○月○日までの、当方著作物の無許諾使用につき、甲は乙に使用料として○○万円支払い、今後、著作物の使用を差し止めする。 これでいいのでは?
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- merciusako
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NO.2です。 >双方に(私にも)意思疎通の不備があったとは記されておらず、謝罪しているのですが、 逆に「意思疎通の不備は100%相手方が原因」とも記載されていないのですよ。 もし、相手方が「意思疎通の不備は100%自分たちが原因」と認識したのであれば、それを明示するはずです。 それをしていないということは、自分たちにも原因があるけれども、あなたにも原因はあるでしょ、と考えているか、認識はあるがそれを明示したくない、ということです。 つまり、100%自分たちの責任にはしたくない、ってことです。 何度も言いますが、「あなたに不備がないと記載されていないことイコール相手方に100%の不備があった」ということにはならないのですよ。 「あなたに不備がない」と記載されて初めて「相手方に100%の不備があった」ということになるのです。 >もちろん、当方に不備など無かったという主張はしており、その結果の和解案ですよ。 あなたの主張が反映されている文章とは思えません。 明確な表現になっていないからです。 まあ、先の回答の通り、あなたがこの和解案をどう解釈するかですから、「お好きなように」なのですが、私はこの和解案をこのように解釈したって事です。
お礼
熱心な回答ありがたいですが、 たしかに明確な文章ではないので分かり難くて質問してます。 やっぱり「謝った方が負け」で、負けを認めた事になるなのだと思います。
補足
「これ以上の紛争ははない」という和解案で、謝罪しているのですよ。 こちらにも不備がある事を暗示しているという解釈など有り得ないでしょ。
- n_kamyi
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他回答の補足より失礼 >「やっぱり不備はしていない」と相手が言動を翻したら、通るのでしょうか? >それとも、事実上不備が有ったことの動かざる証拠になるのでしょうか? 通りますよ。 こういう和解案を送ったが和解に至らず、訴訟になったので、和解案における発言はすべて白紙撤回しますというだけです。 だから、言及した書き方になっていないでしょ? 最初に申し上げた通り、いかようにも受け取れる書き方をして様子見してるだけなんです。 端的に言うと舐められているんですよ。
補足
No.2の方と違うご意見ですね。 和解は当然まだ何も成立していません。 決裂して裁判になった時のことを言っているのです。 問題は・・ 相手が意思疎通の不備が有ったと認めて謝罪していても、 双方に有ったと言えるかどうか、という点です。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
NO.2です。 理解していただけないようです。 >相手は一方的に謝罪をしているのであって、こちらに不備は無かったという前提のはずです。 違います。 謝罪はしていますが、それは相手方担当者の勘違いの部分であって、「意思疎通の不備」の原因が100%相手方にあるとは認めていません。 従って、あなたに不備がなかったという前提ではありません。 >「意思疎通の一方的な不備によって許諾が得られていなかった」と言えるということですね。 違います。 少なくとも、相手方作成の和解案では、「相手方の一方的な不備」とは明言されていません。 相手方の言い分としては「無許諾使用はありました。これは認めます。この原因は双方の意思疎通の不備に依るものです。こちらとしては担当者の勘違いがありました。この部分については謝罪します。使用料については、双方が合意した金額を支払います。」ってことです。 もっと言ってしまえば「双方に意思疎通の不備があった部分については不問に付しましょう。」ということです。 「意思疎通の不備について争うのであればどうぞご自由に。」ということです。 で、あなたに対して「どうですか?」なんですよ。
補足
双方に(私にも)意思疎通の不備があったとは記されておらず、謝罪しているのですが、 それでも「双方の不備」という事になり得ますか? もちろん、当方に不備など無かったという主張はしており、その結果の和解案ですよ。 「双方かどうか」を「不問にしましょう」とまでは読み取れないと思いますが・・
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
NO.2です。 >「やっぱり不備はしていない」と相手が言動を翻したら、通るのでしょうか? 通らないと思います。 相手方が和解案を作成しており「不備があった」としているわけですから。 「不備があった事実」は認めるでしょう。 ただし、「不備があった事」を認めたとしても、不備の原因が「100%相手方にある」ということを認めた訳ではありません。 相手方の担当者の勘違いの部分は相手方の非の部分ですが、あなたにも意思疎通が不十分だった部分があるのではないですか?ということです。 当初の契約書はあるのでしょうか? あったとしても、使用許諾の部分が曖昧であったり、契約書そのものがないとすれば、相手方は「不備があったことは認めるが、不備の原因として、あなたにも責任の一端はある」として、いくらでも申し立てをすることができます。 少なくとも、最初のご質問ではこのような情報の記載はありません。 また、最初のご質問は「和解案の提示があった時点で、相手方は『無許諾使用』を認めたことになるか」だったはずです。 補足によって主旨が変わってしまっているようですが。
補足
何回もすみません 相手は一方的に謝罪をしているのであって、こちらに不備は無かったという前提のはずです。 とにかく、出てきた和解案に一定の効力はあるのだと分かりました。 最初の質問については、 「意思疎通の一方的な不備によって許諾が得られていなかった」と言えるということですね。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
NO.2です。 和解案はあくまで「案」ですから、あなたも相手方も双方が同意したことにはなっていません。 「これでどうでしょうか?」ってことです。 従って、この案の一部を双方が認めていたとしても、全体として認めていない以上、和解そのものが成立していることにはなりません。 だからこそ、この和解案に不満があるのであれば、相手方に要求すれば良いのではないですか、とお伝えしました。 つまり、現時点では和解の調整中であって、双方がサインしていないわけですから、和解という事実が存在しないのです。 この和解案の一部にでも、あなたが気に入らないところがあるのであれば、言葉の変更であろうが、言い回しの変更であろうが、その他の加筆修正であろうが、あなたの気の済むまで修正を要求したらよいでしょう。 相手側が和解案を作成しているのですから、相手側はこれで良いと思っています。 あなたがOKであれば、双方がサインして和解成立です。 あなたがイヤだと思い、部分変更を求める。 相手は拒否する。 この状態ではまだ和解は成立していません。 従って、相手方は現在の和解案で双方が認めている部分についても、和解が成立していないのですから履行の義務はありません。 あなたの変更要求と相手側の拒否理由についてさらに話し合うことでしょう。 で、折り合いが付かない状態で、あなたがどうしても納得できないのであれば、最終的には訴訟でしょう、ということです。 訴訟になってしまえば、和解交渉は決裂していますから、訴訟の結論が出るまで相手方に履行の義務はありません。 たぶん、具体的には使用料の支払いということなんでしょうが。 ですから「あなた次第」なのです。
補足
もちろん、現段階においては和解は成立していません。 それは分かっています。 私がお尋ねしたいのは・・ 和解が決裂して裁判になった場合、その案の中で確かに不備を認めているので、 「やっぱり不備はしていない」と相手が言動を翻したら、通るのでしょうか? それとも、事実上不備が有ったことの動かざる証拠になるのでしょうか? ・・ということです。
- merciusako
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NO.2です。 補足ありがとうございました。 最終的には「あなたのお気持ち次第」でしょう。 >無断使用は著作権侵害で、遺憾ですが、使用料の発生だけは認めて支払ってもらいたいのです。 ならば、金額の問題になるでしょう。 >著作権侵害が明らかだとしたら、料金支払だけで済ましていいかという問題もあります。 済ましたくないのであれば、何をどうしたいのですか? 無許可使用を認めた上での謝罪ですか? それともこの部分に関する金銭的な賠償ですか? 「料金支払だけで済ましていいかどうか」の判断を、をこのQ&Aで問うたとしても、「あなたのお好きなように」という回答しか得られないのではないでしょうか。 「和解案の提案文書という段階」だからこそ、あなたがどうして欲しいのかを和解案に表すことが可能なのですよ。 相手方がこの和解案の一言一句変更できない、これでなければ和解できない、というのであれば話は別ですが。 >故意ではなかったとしても、そのことによって「許諾を得られていなかった」ことになるのでは? こだわる理由が分かりません。 あなたが、この和解案の文章内容では曖昧だから、明確に「非」を認めたことを表示しろ、ということであれば相手方にそのように要求すれば良いだけの話です。 相手側が飲むかどうかは分かりませんが。 まあ、飲まなければ最終的には訴訟なんでしょうが、決着が付くまで、使用料の方も支払われないと思いますが。
補足
すみません。 この一点についてだけ再考ねがいます。 現在の「和解案提示」という段階で、この時点において認めた部分は有効になるのでしょうか? 和解案を提示しただけだから、何も認めたことになどなりはしない、となるのでしょうか?
- merciusako
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話が良く分からないのですが。 あなたは無断使用を知り、相手会社に対して「現在使用中の映像コンテンツの著作権は自分にある。自分はその会社に使用許可を与えていない。もし使用を続けたいのであれば、金XX万円払え」というような内容の文書を送って、それに対する「和解案」なんじゃないんですか? 無許可使用かどうかはどうでもよくて、最終的にそれなりの使用料を支払えば使用を許可するという、使用料を支払うかどうかの問題なのか、それともその会社が無許可使用だったことを認めるかどうかを問題としたいのか。 もし「無許可使用」を問題として、無許可使用であることを相手方が認めた場合、勝手に使用された事への精神的苦痛として慰謝料請求でも考えているのでしょうか。 >意思疎通に不備があったとして遺憾の意を表する。 意思疎通が十分でなかったけれど、とにかくゴメンね、ってことですねえ。 >上記以外に本件紛争に関し相互に債権債務がないとする 「本件紛争」って、今回の無許可使用でしょ? 「上記以外に」てことは、たぶん「本件紛争」って言葉の中に色々な具体的な問題があって、今回の無許可使用に関する問題の中の、それらの問題以外は、ってことですね。 つまり、今回の無許可使用に関して、明らかになっている具体的な問題については、相互に債権債務があるが、それ以外については一切知らんよ、ってことですね。 意思の疎通が不十分だったので、明確になった具体的な問題について金銭的に解決しましょ、ってことです。 これだけの和解案の文面からだけでは、「明確に無許可使用であったことを認めた訳じゃないので、認めていない」とも言えるし、「あなたが無許可使用の問題を提起したからこそ現状がある」と考えれば「暗に認めて金銭的な解決を求めている」とも受け取れますが。 最終的にあなたがどのような解決を望み、そのために「相手方の無許可使用の認識の有無がどのような問題となるのか」が明確でないと、この和解案の文面の一部からだけでは分からないと思います。
補足
相手は、故意ではなく、担当者の勘違い(意思疎通の不備)によるものだっと言っています。 そして一方的に謝意を表しているのです。 故意ではなかったとしても、そのことによって「許諾を得られていなかった」ことになるのでは? 私は全くもって使用許諾をした覚えはありません。使用画像は企画参考のための「サンプル品」です。 無断使用は著作権侵害で、遺憾ですが、使用料の発生だけは認めて支払ってもらいたいのです。 問題は、和解案の提案文書という段階なので、 それをもって、事実上「非」を認めたことになるかどうか、という点です。 著作権侵害が明らかだとしたら、料金支払だけで済ましていいかという問題もあります。
- jasko
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許諾を得ていると思ってましたから、無断で使用したというのではないという意味ですね。 意思疎通に不備があったということは無断ではないということです。 要するに「無許諾使用」を認めてはいません。 しかも「債権債務がない」ということは某企業側は瑕疵をまったく認めていないということです。
補足
会社化側の意思疎通の不備によって作者に許諾が伝わっていなかったのだから、 無許諾になるのではないでしょうか? 故意ではなかったと主張しているだけなのではないでしょうか? 「債権債務がない」のは「上記以外に」ということですよ。 問題は、その文書が「案」として出て来たものという点です。 案だとしても、事実上認めた事になるかどうか、という点です。
補足
そのとおりだと思います。 しかし、それを認めて速やかに支払うかどうか。 無料で使っていいものだと思ったとは言語道断の話です。 補遺的ジャッジを待つとしても、 意思疎通の不備(会社側の)によって結果的に許諾が伝わっていなかったのであって、 主張は、故意ではないというだけで、無許諾を認めざるを得ないと思うのですが・・ また、和解案の草案というものなので、それで非を認めたと言えるかどうかも・・