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映像コンテンツ無断使用の料金請求について

国内某メーカーに動画コンテンツを無断で使用されました。会社側は、使用の事実を認めていて、「無断ではない。ただし意思疎通の不備があったことは認める」として、「謝罪する意思はあるが金銭の支払いは考えられない」という回答をしています。 この場合、謝罪云々の問題ではなく、業務上において極めて常識的に支払義務が発生しているのではないでしょうか? また、その使用料金は、通常の料金の計算で済ませていいものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.2

無断使用=違法使用 なら、「通常使用料の3倍」。 だいたい、著作権を軽視するような会社を放置するのはどうかと思います。 侵害された方も甘い顔するから、違法者がのさばるんです。 違法を前提とした世間相場は最初に書いた金額ですが、あなたが事を荒立てたくないのなら、無料でも通常定価でも、あなたの好きな金額で決めればいいことです。

sagapo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身としては「通常料金」というものは特に提示してありません。 その都度のケースバイケースで決めています。 ただ、同種作品の取引先ライブラリーがあり、そこの料金を相場と考えられるかどうか。 この場合相手は使用許諾を得ていなかったことを認めていることになって、 故意ではなくとも、過失による無断使用があったと認められるということですね。

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

通常の契約に基づく使用料に年率5%程度の加算が落としどころでは? 本来であれば、売り上げの何%までいきたいところだけど・・・ >「無断ではない。 契約が無ければ、だめでしょ? >ただし意思疎通の不備があったことは認める」 なら、今から契約すればいい 使ったことは事実ですから、使用料の請求は当然の権利 要は、裁判する気があるかどうか

sagapo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 使用動画は契約外のものばかりで個人のものです。 別件のサンプルとして見てもらっていました。 使用許諾を得ていたと担当者が嘘の釈明をしていましたが、 相手は結果的に記述のとおりの非を認めました。 もちろん無償でいいわけがありません。 これは事実上使用許諾が無かったことを認めたことになる訳ですね。

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