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示談書について教えて下さい。
先日、不貞関係について示談書で和解をしました。 作成したのは一般の人です。 申立人と相手方で交わした示談条項は以下の4つです。 1.謝罪 2.支払い金額 3.支払い方法 4.本件に関し示談条項に定める外には何ら関係無き事を相互に確認する。 の記載があります。 4は権利放棄条項になるのでしょか? ご存知の方、教えていただけませんか?
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noname#107982
回答No.2
4.本件に関し示談条項に定める外には何ら関係無き事を相互に確認する。 の記載があります。 4は権利放棄条項になるのでしょか? ご存知の方、教えていただけませんか? 解釈変です。 決まり分でしょう。 示談後関わるなと
- bls
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回答No.1
通常の言い回しは「本件について双方、債務、債権の無い事を確認する」というのがお約束の文言ですので4の意図するところがやや不明確ですが、同様の意味合いであると考えられます。 要するに「もうお互い関わるな」と。 どこかで同じ質問をされていたかと思いますが、和解した後に「やっぱり腹の虫が収まらん」と言い出しても、和解に至る経緯によほどの重大な瑕疵でも無い限りそれを覆す事は不可能です。 何度質問しても、駄目なものは駄目です。 逆に和解後にまだ騒ごうとすると、あなたの方が損害賠償請求の対象になります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 何度も同じような質問をして申し訳ありません。 これまでの経緯を話した上で弁護士さんとアポがとれたので、 明後日に相談に行く事になりました。 ありがとうございました。
お礼
権利放棄になると言われたので質問しました。 解釈違いで申し訳ありません。 弁護士さんに相談に行くことにしました。 ありがとうございました。