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胎児の権利について
721条では、胎児の損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなす、とあり、判例は停止条件説をとっているようですが、実際に、胎児は生まれてからでないと、損害賠償はできないんですか。それとも解除条件説の解釈で、死産するまでは、損害賠償が有効なのですか。どっちですか。 具体的には、父が交通事故で死亡。その時は母には胎児がいた。出産前に、胎児の損賠請求をしたが、出産後、停止条件にもとづき、再度、多めの損賠請求をかけることができますか。
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出産前の胎児は権利能力がないから原告とはなれないです。(民法1条の3、民事訴訟法28条) だから出生してからでないとできないです。(同法711条) 同条721条は、出生後の請求権が胎児当時に遡って可能だと言うだけです。 なお「判例は停止条件説をとっているようです」と言いますが、そのような判例はないと思います。