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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:胎児を堕ろす時に正しいのはどれでしょうか?)
胎児を堕ろす時に正しいのはどれでしょうか?
このQ&Aのポイント
- わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となり、刑法では一部露出で人とみなされています。
- 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付することができます。
- 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産とし、届出の対象としています。
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質問者が選んだベストアンサー
>特別法である「母体保護法」が優先するので、「堕胎罪」が打ち消されることになるからだと思います。 母体保護法もこのような行為を無条件に認めているわけではありません。 母体保護法で定められていない場合には堕胎罪が成立します。 医師や弁護士志望の方であればご注意ください。
その他の回答 (1)
- alwen25
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回答No.1
dについては、死んでいなければ未遂で犯罪になる行為ではないので 罰則は適用されないということでいいのではないでしょうか。 それと、bは引っ掛けの選択肢だと思います × 助産婦 ○ 助産師
質問者
お礼
有難うございます。 確かにもう一回問題を見たのですが、私のタイプミスではなく、「助産婦」とありました。 それから、dの堕胎罪ですが、胎児が生きていれば「堕胎罪」が成立すると思います。 ただ、それが罰せられないのは特別法である「母体保護法」が優先するので、「堕胎罪」が打ち消されることになるからだと思います。 いわゆる地方自治法より憲法が優先するように、順序が違うからだと思います。
質問者
補足
後でもう一回調べたのですが、 dの堕胎罪は胎児が死んでいるか生きているかは問題なく成立するみたいです。 でもそうなると、流産の処理も堕胎罪になりうるのでしょうか?
お礼
そうですね。 確かに中絶は無制限に認めているわけではありませんね。 肝に銘じておきます。