※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:胎児を堕ろす時に正しいのはどれでしょうか?)
胎児を堕ろす時に正しいのはどれでしょうか?
このQ&Aのポイント
わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となり、刑法では一部露出で人とみなされています。
助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付することができます。
日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産とし、届出の対象としています。
法医学を勉強始めたところです。
疑問があるのでこの問題をとおして教えてくれませんか?
宜しくお願いします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
正しいものはどれか?
a.わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となるとし、刑法では一部露出で人とみなしている。
b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる
c. 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産といい、届出の対象とする
d. 堕胎罪の成立に、胎児の生死は問わない
e. 妊娠1ヶ月の胎芽について殺人罪が成立する
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
私自身で答えをつけてみました。 これはおかしいというのがあれば指摘してください。
a.わが国の現行民法では一部露出によって出生児が権利の主体となるとし、刑法では一部露出で人とみなしている。
(× → 民法では全部露出が基本)
b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる。
(○ → そのとおり。 だが、医師、助産婦のほかに【その他】というものがあり、自力出産などでは当人が出生証明書を取る権利がある)
c. 日本では妊娠4ヶ月以後の死児の出産を死産といい、届出の対象とする
(× → 妊娠12週までは死産とはいわない。 逆にこれを過ぎると死亡届の義務が生じる。 ですが私の考えでは、12週を過ぎてもでも胎児がすでに死んでいる場合は「死産」ではなく、物であり、届出は必要ない)
d. 堕胎罪の成立に、胎児の生死は問わない
(× → 死んでいれば「物」なので当てはまらない)
e. 妊娠1ヶ月の胎芽について殺人罪が成立する
(× → 出産するまでは「物」なので関係ない)
というわけで、
答えは
b. 助産婦は出生証明書、死産証明書、死胎検案書を交付できる
だと思います。
ただしいでしょうか?
お礼
そうですね。 確かに中絶は無制限に認めているわけではありませんね。 肝に銘じておきます。