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私有地を他人が使用して困っています
私は知人より土地を管理しております。 知人からは土地使用の契約も締結しております。 ただ、管理している土地の一部を知人が、今も第三者へ無償で貸しています。 借りている人は一部は駐車場と一部を芝生を植え庭としております。 知人と第三者は書面を交わしたわけでもなく、金銭の授受もなく口頭のみです。 知人は第三者が今も使用している土地を今後は管理してくれと言ってきました。 当方がその第三者へ明け渡しを宣言した場合、第三者は法的に土地の使用を保護されるのでしょうか? それとも明け渡しに応じなければならないのでしょうか? 教えていただければ助かります。
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- turbotjc
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業者してます。 土地の所有者は「知人」ですね。 きちんとした賃貸借契約を結んでいるのであれば、当然それが優先されますので第3者に注意もできますし、「知人」に許可を得たと言ってくるなら知人に中止を要求することもできます。 ただ前の回答にある「借地」であるかどうかは現在の土地使用が何を目的にしているかによります。7割が貴方のものであるとか、「借地権」が成立しているとかは、「法律上の借地」にあたるかどうかなのです。 借地借家法による借地とは、「建物の所有を目的として土地を賃借する場合」と定義されています。よって自宅等が建っているならともかく、駐車場や資材置き場、農地等として使うだけでは借地権は生じませんし、借地借家法も適用されません。質問文からはその点は読み取れませんが、誤解の無いようにされた方がよろしいかと思います。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
土地の賃貸借契約を交わしている範囲の中を第3者が使用しているということであれば、 まず、第3者に対して退去命令、損害賠償請求をする権利が有ります。 堂々と、「ここは私が借りている土地なので速やかに退去し、今まで私が被った被害額を賠償せよ」と 司法書士か弁護士に相談の上、正当な要求をしてください。 また、土地の賃貸借契約を交わしているのであれば7割方は貴方のものと言っても良いくらいです。 知人は既に土地の所有者ではなく底地権者で、使用権を持っているのは借地権者の貴方ですから、 知人には、第3者はおろか貴方に対しても使用方法をとやかく言う権利が残っていません。 既に貴方に借したところを2重に貸し出すことは出来ませんので、 知人の方は貴方に対して契約不履行(例、100坪の借地契約を交わしたのに 80坪しか使わせない状況を作っている)に値しますから、その分は賠償して貰うべきかと思います。 例え、月額数千円とかでも契約を交わしたら「借地権」が成立したことになりますので、 知人が「じゃ、もう貴方には貸さない。他の人に貸す」などと言っても、それは通用しないこと。 現状、貴方が他の人に借地権を売り渡すことだって可能なのです。 >当方がその第三者へ明け渡しを宣言した場合、第三者は法的に土地の使用を保護されるのでしょうか? 借地権も底地権も持たない、第3者保護などされません。即刻、立ち退きです。 アパートを借りて住んでいたら、大家が「この人にも貸したから」と 入って来た第3者を保護しないのと同じです。 但し、貴方が賃貸借契約を交わした時に、既に第3者が使用していた場合は少し変わります。
お礼
非常に役に立ちました、安心して第三者と話ができそうです。どうもありがとうございました。