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家賃滞納について

家賃滞納についての質問です。 知人のお店が数ヶ月前より家賃を滞納しております。 現在、11月、12月分の家賃を滞納しているようです。 先月管理会社より、督促及び明け渡しの書面が届いたいるようです。 知人によると今週に11月分、今月末に12月分、来月早々に1月分の 支払いを予定しているとの事です。 しかしながら裁判所より訴状が届いてしまいました。 この場合支払いを完了しても明け渡しとなるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.3

どうやら次月分前払いの契約のようですが、たとえ今週払ったとしても 1月分が未納になってしまいます。 商業用で3ヶ月分も家賃を滞納されると、管理会社としたら、 いわゆる「倒産」「夜逃げ」の危険性が高いと判断せざるを得ません。 通常は、「普通の支払い催促→裁判所を使った支払督促」という流れです。 たぶんに、既に管理会社はあなたの知人に何度か交渉を試みて失敗しているのでしょう。 ですから、訴訟(又は訴訟と支払督促)という手段に訴えたとみます。 相当の担保が保証されない限り、管理会社は明け渡しを強行に主張してくる可能性は高いです。

noname#108517
noname#108517
回答No.2

支払いは期限までに」支払わなければ意味がありません。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

今週に11月分、今月末に12月分、来月早々に1月分の 支払で裁判所で和解でしょうね・・・ その後○ヶ月滞納したら強制退去まで和解条件に入るかは不明です 又は 裁判までに支払いがされると訴える意味が無いから取り下げ 又は 管理会社と事前に今週に11月分、今月末に12月分、来月早々に1月分で和解する 今週に11月分、今月末に12月分、来月早々に1月分の 支払いを予定で今週に11月分支払い済みならば・・・明け渡の判決がでることは無い 但し その後、滞納○ヶ月で強制退去は判決に付与される可能性はあります

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