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覚書のある土地を買う場合、今後の使用について

よろしくお願いします。 ある集合住宅と道路の間にある土地を全部買いました。 この土地には道路計画があります。しかし、前の所有者と管理組合との間で昭和60年代に覚書を交わし、道路からマンションまでの間の(私の所有となる)土地の通行権および使用権を無償にてマンション区分所有者などに与えております。また、一部駐輪場としても無償使用できる、となっています。 ただ覚書は所有者変更の祭にどうするかは一切書かれておらず、引き継ぎされるかどうかも明記されていません。この覚書はそもそも有効なんでしょうか?時限性はないのでしょうか? 私の希望としては、通行はいいのですが、毎年固定資産税もばかにならないので、使用料金を毎月1世帯あたりいくらかもらいたいので覚書を変更したいのです。駐輪場も管理会社が毎月数千円も取っているので(1世帯あたり)土地所有者の私には一円ももらえないのはおかしいと思っています。 ご助言よろしくお願い致します。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 本来、買う前に検討すべき問題で、『買いました』では、もう専門家に相談するしかないでしょう。  『土地の通行権および使用権を無償にてマンション区分所有者などに与えております。また、一部駐輪場としても無償使用できる、となっています。』なんて『覚書』を何の『補償』も無く取り交わすバカもいないでしょうから、その経緯も問題となるでしょう。その『覚書』の補償なり、代替の便宜供与なりが、旧所有者にあっての『覚書』の取り交わしとなったなら、『時限性』があるはずもありません。  例えば、何かの代替的供与がなされて、『覚書』の形でほぼ『所有権放棄』のような約束がなされ、それを『売買』したら“お終い”なんてなったら一方は激しく抵抗するでしょう。  ですから、そのような一方のみが責任を負うような『覚書』が取り交わされたのかという経緯が重要で、そこが分からなければ闘いようもないでしょう。  普通の者(一部そういう物件を好んで安く買うような方もおられるようですが)なら怖くて手を出さない物件でしょう。

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