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保険金請求についてです
知り合いの人の保険金請求ですが その人はずっとお一人で配偶者も兄弟も子供もいません。 保険金の受取人はお母さんにしていましたがすでに亡くなっています。お父さんはその人が生まれてすぐ離婚しています。 お母さんにはお姉さんが1人いましたが、すでに亡くなっています。 お姉さんにはお二人子供がいます。今回このいとこの人が保険金請求したのですが。保険会社からこのいとこには権利がないと言われました。 そして別れたお父さんを調べてと言われました。お父さんは新しい家庭を持つて養女が1人いるらしいのですがこの人に権利があるのですか? 何か納得いかなくて、すみませんが教えていただけたらと思います。
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- tibor
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回答No.1
保険金受取人が死亡している場合は、 保険金受取人の法定相続人が保険金を受け取る権利を持ちます。 質問のケースでは、お母様のお姉様が法定相続人となります。 お姉様は亡くなっているので、代襲相続でお姉様の2人の子が法定相続人です。 お母様は既に離婚しているので、別れたお父様は相続権がありません。 別れたお父さんは養女がいる、ということですが、 お母様の子ではないので、彼女に相続権はないと思います。 また、保険会社の言うとおり、いとこには権利はありません。
補足
回答ありがとうございました。 私の書き方がややこしくてすみません。 今回、保険会社から権利がないと言われたいとこ2人が お母さんのお姉さんの子供2人です。 なのでお母さんの法定相続人になると思うのですが…