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生命保険金も分割対象に含まれるのでしょうか?

お父さんが死に遺産分割する場合は お父さんの貯金だけではなく 生命保険金も分割対象に含まれるのでしょうか? 生命保険の受取人がお母さんなら 生命保険金はお母さんだけのものですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 441moe
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回答No.2

生命保険は受取人のものです。 母親が受取人なら母親、 隠し子が受取人なら隠し子、 隣の嫁さんならその人です。 受取人が本人の場合のみ、相続対象です。 本人が死んで保険金が死んだ本人に入ります。 でも死んでるので相続者の物になる理屈です。

EULRMSLMRK
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#239865
noname#239865
回答No.3

おなくなりになった人が 受取人を指名していることになります 遺言書に特別に記載がなければ全額受取人のものです。

EULRMSLMRK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

特別受益、とされる場合もあるものの お母さん、ただ一人のものです。 分割対象にない。

EULRMSLMRK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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