- ベストアンサー
アパートで火災
知合いですが、先日アパートの自分の部屋から出火しました。 アパートはコンクリート造だった為、自分の部屋だけ燃えましたが (部屋の中は丸焼けに近いです) 下の階は水が廻って被害が出てるようです。 この場合、責任がどこまで及ぶのか知りたいです。 建物は家主が火災保険に入ってると思いますので、その保険が 降りると思いますが、住人はどこまで責任を負うことになるでしょうか。 出火の原因は、火の不始末のようですので本人の過失です。 分かっていることはこれが全てですが、回答していただける方が おりました教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
大家しています。 質問者様の認識とは逆になりますが、失火での被害者への賠償は法律で免責されていたと思います。従って『下の階は水が廻って被害』は関係ないことになります。 ただし、大家と借主さんの関係は『原状回復』の義務が借主さんには課されていますので、これを免れることは出来ません。失火した借主が賠償の責を負うのは、被害を受けた同じ借主に対してではなく、大家に対してなのです。 大家側は、大抵の『契約書』に謳われている借主の『原状回復』の義務によって、失火の借主に対して損害賠償を求めることが出来ます。 一次的には、大家は加入している火災保険で賄うかも知れませんが、その場合でも、保険会社は失火の借主やその『保証人』に対して保険金支払分の賠償を請求するでしょう。他の回答者様もお書きのように、『アパート全体』にもなり得ますし、更には、大家の家賃収入に対しても補償責任が生じます。 これは、借主本人が負担できないと『保証人』が負担しなければなりません。ですから、このサイトでも再三書き込んでいますが、赤の他人の賃貸契約の『保証人』になんて、1千万の融資の『保証人』にはなっても、決してなってはいけないのです。1千万の融資なら上限があるだけ“マシ”なのです。 この法律関係の詳細は、行政の『無料法律相談』ででも、弁護士さんに相談されると説明してくれるでしょう。
その他の回答 (3)
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
>出火の原因は、火の不始末のようですので本人の過失です。 基本は火災保険がおりるのでそれで賄われます。 ただし、故意の場合以外でも重大は過失の場合は火災保険がおりません。 何が重大な過失にあたるかはこれまでの判例に基づいて判断することになります。それがおかしいと思えば裁判になります。 これまでの判例からすると寝たばことか電熱器を炬燵代わりにしたとか、揚げ物をしていてガスコンロをつけっぱなしでその場を離れ引火したとかいろいろあります。 ですので、火災の原因、どのような過失なのかによります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
参考まで。 自分が火元で類焼…賠償責任はないの? http://allabout.co.jp/gm/gc/8747/
- ulti-star
- ベストアンサー率41% (186/452)
>住人はどこまで責任を負うことになるでしょうか。 最悪はアパート全体?