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境界確定(承諾)

自己所有地と隣接地との境界(民民の境界)が不明であれば筆界特定制度で確定させることが可能ですが、公共事業による測量で隣接者が所在不明等で境界の承諾がもらえない場合は、法的に隣接を確定させる方法があるのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

あります。 隣地の所有者は利害関係人ですから、家庭裁判所に「不在者管理人の選任申請」します。 普通は弁護士が選任されますので、その弁護士に立ち会ったもらい境界確定すればいいです。

kiri36
質問者

お礼

どうもありがとうございました

kiri36
質問者

補足

遅くなりましたが回答ありがとうございます。境界承諾でも不在者財産管理人が使えるとは知りませんでした。 申し訳ありませんが補足で質問させていただきますので、ご存知あれば再度ご回答ください。 財産管理人の経費については不在者の財産から充当することになり、売買であればその代金から充当すると聞きますが、境界承諾の場合にその費用をどこから捻出するのでしょうか?

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