• 締切済み

こういった場合、何かの罪に値しますか?

某オークションで定型外郵便が届かないというトラブルがあり、評価欄で 「今まで最低最悪な出品者だ。詐欺だ。金返して下さい。」 から始まり 「一寸先は闇に気をつけろ」 「恨まれる事がどういう事になるかしっかりあじわえ。 」 などと、何度も何度もコメントを送ってきています。 それに、どんどん言葉も過激になっていっています。 相手にはこちらの住所、指名、電話番号を知られているので、とても怖い思いをしています。 また、評価コメントは不特定多数の人が見れるので、見た人もいい思いはしないと思います。 こちらは郵便事故に対して、補償のない定形外だという事を出品記事、取引の際の文章で知らせています。発送方法も補償のあるものも選択肢にいれていたにも関わらず、定型外郵便を選択したのは相手の方です。 郵便局に事故申告もして、調査もしてもらう等、こちらで出来る 限りのことはしました。 この評価文によって、精神的苦痛を味わっています。 このような場合、脅迫罪や名誉毀損、侮辱罪など、何かの罪に値するでしょうか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.5

よほど妙な相手に当たってしまったようでお気の毒です。 どのオークションサイトかわかりませんが、 ヤフオクの場合、先に出品者が選択肢として普通郵便定形外を提示した場合や 発送を証明できない場合は落札者が補償なしを了解していても、 出品者側に責任があるという見解を示しています。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/question/ 返金するならその旨をコメントに書き込むか、連絡してみてはどうでしょう。 金額以上の補償までする必要は無いと思います。 ただ、双方了解の下でのことなので、返金や補償をしない出品者も多いです。 法的手段に訴えれば出品者も従うのでしょうけど、 かかる費用と手間を考えるとそこまで踏み切る落札者はまずいないでしょう。 評価バトルでウサ晴らしするのが関の山です。 で、相手のコメント内容はあきらかに脅迫まがいです。 たとえあなたに落ち度が有っても、それを罵倒することは別の問題です。 経緯を添えてオークションサイトへ削除を依頼してください。 コメントで罵詈雑言浴びせてくるだけなら、 もっとお金と手間のかかる嫌がらせを続けるようなタイプじゃない気がします。 それと受理されるかどうかにかかわらず警察への被害届も出してください。 相手へは『どこそこの警察へ出向いて被害届を提出しました』と伝えれば 不受理でもウソではありません。これは方便ですが、不受理でも行動の事実は有効です。 それからあらためて相手の出方を待ってみてもいいと思います。 証拠はすべて保存しておいてください。

rengokumakaiou
質問者

お礼

勉強になります。 オークションサイトへは何度も削除依頼をしていますが、同じ定型文が返ってくるだけで何もしてくれないので困っていました。 警察へ被害届を出しに行ってみようと思います。 証拠も保存しておきます。 勇気が出ました。ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”このような場合、脅迫罪や名誉毀損、侮辱罪など、何かの罪に値するでしょうか?”           ↑ 脅迫罪は成立すると思われます。 名誉毀損も成立する可能性があります。 名誉毀損が成立すれば、侮辱罪は問題と なりません。 ただ、警察はナマケモノが多いですから、 警察に言っても相手にされない場合が あるかも知れません。 弁護士を通すと、警察が動く可能性が 高くなります。

rengokumakaiou
質問者

お礼

脅迫罪が成立すると聞き、安心しました。 名誉毀損も成立するのですね! 心強いお言葉ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 『定型外郵便』を選択肢としたのは質問者様です。  そもそも無くなって再送できないものであれば“切手を貼って出すだけ”というのは余りにも無用心です。もし相手に着いていても「着かない。」と言われたら証明のしようはありませんし、質問者様が出さなくとも「出してない」ことを相手が証明するのは無理でしょう。  仮令郵便局の領収書があっても何の領収書かは書かれてはいないでしょう。ただ『切手代〇〇円』だけ。郵便局に『事故申告』しても“出した”という証拠はない。これじゃ何の証明にもならない。せめてメール便にでもしていれば『出荷票』は残る。  『脅迫罪』や『名誉毀損』で訴えたところで水掛け論です。警察は動かないでしょうし、本当に着いていないなら相手が激怒するのも分ります。  郵便局に出すまでではなく、相手の手に渡って初めて取引完了。どちらに非があるかと言えば売り手でしょう。

rengokumakaiou
質問者

お礼

窓口で出したので、切手ではありません。 領収書には第一種定型外1通と書かれていて、担当者の名前も書かれています。 担当の方が覚えててくれれば良いのですが、一日に何百通も扱っているので覚えててくれているハズもなく・・・。 自己報告の連絡の為に電話番号を聞いたのですが、教えてもくれず。 本当に商品が届いていないのか、疑わしいです。 今後は気を付けたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

脅迫罪が成立します。 取引について、どちらに落ち度があったかは、基本的に関係ありません。 ただ、たとえば借金の取り立ての人などが、多少強い言葉を使った場合など、事情によっては警察が立件しないこともあり得ます。 質問文からは、そのような事情はうかがえず、脅迫の言葉も、常軌を逸していると考えられます。 メールという証拠があるのですから、警察へ相談にいったらいかがでしょう。

rengokumakaiou
質問者

お礼

確かに最近は脅迫の言葉もひどくなり、精神的苦痛を受けています。 もう1ヶ月くらい続くので、警察に相談してみようと思います。 良い情報をありがとうございます。

回答No.1

この場合、自分側の不手際があるので罪を問うのは難しいのではないかな? 物の売り買いの場合、相手に物が届かない限り成立しないでしょう。 代金を受け取っていた場合、本来は返金するのが原則でしょう。 郵便事故で生じた損害は、郵便業者に請求するのもであり、購入者から得るものではありません たとえ、注意書きがあったとしても定形外を選択できる状況を作ったのは貴方ですのでその責任もあります。 受領確認が出来ない方法を使った場合、たとえば相手が受領しても証明することが出来ませんし、貴方が送ったとも証明できません。 そうなると、相手が受け取ったとしても、届いていないと言い張れば、代金を受け取った貴方が詐欺をしているとなる恐れもあります。 今後、気をつけたほうがいいと思います。 評価自体はそれほど周りの人は気にしないと思います。バカが騙された程度しか感じないのではないかな

rengokumakaiou
質問者

お礼

確かに送ったことを証明することは出来ませんねぇ。 窓口の人が覚えててくれれば話は別ですが、一日に何百通も取り扱っている窓口の人が覚えててくれているハズもなく・・・。運が悪かったと思い諦めましょうか。 今後は気を付けたいと思います。 ありがとうございました。