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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滅失登記の時期)
滅失登記の時期と必要な手続きまとめ
このQ&Aのポイント
- 滅失登記をする時期と必要な手続きについてまとめました。
- 滅失登記は今年中に済ませると来年の固定資産税に反映されますが、住民票の移動が必要です。
- 滅失登記のタイミングについては、業者の提案と家族の意見を考慮して決めましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
固定資産税ならば解体業者の取り毀し証明書を役所の課税担当課へ持参し手続きすれば建物に対する課税はされません。 しかし土地の広さや評価額などわかりませんが、市場価額で1500万を超える土地で200平方メートル以下の場合は、居住用建物に供されていれば3分の1に減額されていますので、一概に更地にして固定資産税や都市計画税が安くなるわけではありません。 現在お手元にある、固定資産税などの割賦明細に課税評価額の金額が記載してあります。(標準額ではなく高い方の金額)の土地の評価額に70%を乗じて固定資産税だけなら1.4%、都市計画税も付加される地域なら1.7%を乗じて計算してみて下さい。おおよその更地での課税金額がわかります。 これで建物があったほうが安い場合はそのまま知らんぷりで、来年以降滅失すれば良いでしょう。
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- tk-kubota
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回答No.2
自分でできるならば、今年中にした方がいいです。 固定資産税は、1月1日付けの所有者に課税されますから。 なお、新築に際し、建築許可申請では、同一地番に登記上建物があれば許可できないです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 家の固定資産税を減らそうと思って今年中にと考えました。 ちなみに、建築許可は、家を取り壊す前提で取れてしまいました。
お礼
ありがとうございます。 築40年の家の固定資産税よりも、更地の固定資産税の方が高そうです。 ハウスメーカーさんも来年で良いのではと言っていましたので、家人を説得しました。 ありがとうございました。