• ベストアンサー

人権救済手続調査不開始処分に対する不服申立方法

 人権救済手続という制度がありまして、各法務局が窓口になっています。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html  ところが、明らかに(判例等に照らして)被害が生じているのに、法務局が「被害が生じておらず、そのおそれもないとき」という規則に該当するとして、調査自体を開始しない処分を下してきました。  違法なことだと思われるのですが、不服申立の具体的な方法・相手方等をご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.1

>人権救済手続という制度 日本国政府にはそのような制度はありません 人権救済手続きは、一般行為であって政府行為ではありません 存在するの「人権侵害救済」手続き です 本件に関わる立法では審議でも「侵害」の文字の有無が問題ですし、 なにより、『人権救済』という行動は国際法において別途政治行為として存在していますので、混濁を避けるために、”侵害”の言葉が付加されているはずです 人権擁護法案からの連続性から、未熟な人権認識の個人が、語彙を誤認している現状にあるのは大変問題というしかありません せめて、正しい用語理解を前提に質問されることを希望します ちなみに、「人権救済」は日弁連が別途窓口で実施されている事例があることも指摘しておきます http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/human_rights/moushitate.html なお、本件の質問は、諸種存在する人権事犯の相談窓口を特定できない質問なので、回答できません 参考URLに関しても、そもそも事犯の性質などが仔細情報が特定できない状態では、到底不服申し立て先・手法も変わるので、簡易窓口から総合的なガイダンスに従って進むのが適切でしょう なお、主体が国民・外国人では日本国の人権基準が異なることも含めて話は簡単ではないのは言うまでもない 結論  回答するに圧倒的に情報不足である

finaljudge
質問者

補足

質問文に示した通り、法務局が行っている人権救済手続のことです。弁護士会のやっているもののことを言っているのではありません。URLも、法務省の救済手続のものなのですが…・

関連するQ&A