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行政不服審査法

  「応接上の不祥事で手続き上問題ない。」とする市の課長の言葉通り、強引な行政が展開されていると認識しています。  行政不服審査法が有ることを簡易裁判所で聴きました。  市の総務課からは窓口について「協議中で決まったら知らせる。」と放置されて居ます。  県庁総合窓口に同じく「審査請求書を受け付ける窓口」を電話で訊くと、「窓口を知らせてほしい。」と確認したが、市の担当者と連絡したようで、 市とよく話し合うようにと再度メールをいただき、取り合ってもらえないと認識しました。  (市の行為を説明すると法務局の相談担当者は、「適当でない。有ってはならないこと。」と判断はするが、「法務局は命令等する機関ではない。」と市の行為が順当で無いことを示唆します。) 行政不服審査法というのは現に存在するのでしょうか。  市と県がその審査請求の窓口を曖昧にすると不安になります。  また申請の窓口が県庁に無いとすると、更に上級行政庁というのはどこなのでしょうか。  部分でも結構です、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ご質問文からは、何の事例でどんなことが問題になっているのかがわかりかねますが、行政不服審査法の趣旨は「行政庁による処分又は不作為」について事後救済手続を定めたものです。 ですから、何らかの処分又は不作為が必要であり、曖昧一般的な「不祥事」を対象とするものではありません。

noname#118685
質問者

お礼

ありがとうございます。     老化のためかログインや市との対応に滅入っています。      不祥事とは:市道の拡張工事の立会いで (1)境界合意書を申請する形の文書で謝金と引き換えに出していました。 (2)立会い後の測量略図を貰うと民有地の奥まで境界が延びていました。 (3)指摘すると立会いの呼び出しの繰り返しが始まりました。 (4)問題の根底に市の境界杭が、課長の生家の土木業者に横流しされ、地中に埋設されていることが地権者婦人により暴露されました。 (5)また、再立会いで、相手地権者の暴力・課長補佐の立会いに出て来いという我が家まで来ての恫喝がありました。「不利益があるぞ。」と。 (6)改めて、本来の道路の支道の位置を画定した。しかし、境界同意書を作成に行くと「無いし、いらない。」と立会いの事実も窓口の係長は否定した。課長はその後常に同席。 (7)支道の位置が境界線にも関係するので、合意(登記)できないなら抜いて欲しいと抗議していると、境界合意書は存在し、別の場所で立会いをしていない場所があると市の局長から逆にしかられる。 (8)局長として捏造をどうするかと問うと、転勤してしまう。 (9)次の局長は課長と現場を視察しながら同時に隣接地の分筆登記の事務を進めて登記してしまったことが〔21年11月立会いで〕分かった。 (10)21年11月1日の立会いで市の行政協力員の恫喝の後、別の場所〔係争中に私が購入した土地〕の印鑑とあわせて合意のうなずきをしてしまった。 (11)しかし、印鑑の必要な場所の立会いをするという。  つまり、すでに印鑑を得ている場所は4年前の合意書で済まそうとしていて新たに印鑑の必要な場所だけ?。 (12)市の立場で恫喝して得た口頭の同意。これも不祥事?  というのかと 大変滅入っています。

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noname#138477
noname#138477
回答No.1

 専門家ではありませんが、回答がまだないようですので記入します。  まず「行政不服審査法」は実在します。検索サイトでその名称で検索いただければ、条文を見ることも可能です(六法全書にも載っているはずです)。大きめの本屋・図書館に行けば、同法についての専門書もあると思います。  具体的な事柄が不明ですが、一般的には県の上級行政庁は国(各省庁)になります。行政官庁がした行為である以上法律行為であるはずであり、根拠となる法律があるはずです。その法律を所掌する省庁が上級庁でしょう。  専門書を読むべきですが、『ウィキペディア(Wikipedia)』の同法の項目をリンクしますので、参考程度にご覧ください。  

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95
noname#118685
質問者

お礼

ありがとうございました。ログイン方法にも未熟なため年を越してしまったことをお詫びします。

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