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処分についての不服申し立て
処分についての不服申し立ては原則として処分があった事を知った日の翌日から起算して 60日以内で、かつ処分があった日の翌日から起算して1年以内に提起とあります。 処分があった事の60日と処分があった日の1年の違いを分かり易く教えて下さい。
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noname#147892
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- kanpyou
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回答No.2
お礼
回答有り難う御座います。 「事の60日」と「あった日の1年」を 比べて下さい。 分かり難い文章で申し訳在りません。