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処分についての不服申し立て
処分についての不服申し立ては原則として処分があった事を知った日の翌日から起算して 60日以内で、かつ処分があった日の翌日から起算して1年以内に提起とあります。 処分があった事の60日と処分があった日の1年の違いを分かり易く教えて下さい。
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noname#147892
回答No.1
翌日から起算して6月以内に提起することができる。 (その裁決又は決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、 その裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消し の訴えを提起することはできない) ってことでしょうか? それとも、言葉的に単純に「処分のあった事の60日」と 「処分があった日の1年」の違いでしょうか? 「事の60日」と「あった日の1年」を比べるのですか。
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- kanpyou
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回答No.2
処分を知らなかった場合でも、1年が経過すると、もはや不服申し立てできなくなる。 知った場合は、処分から1年以内、処分を知った日から60日以内で申し立てが出来る。
質問者
お礼
回答有り難う御座います。 とても解り易い解答有り難う御座います。 不服申し立ては処分から1年以内で処分を知った60日以内なら可能だが、 処分を知らず1年経過してしまうと申し立ては不可能と 解釈させて貰って宜しいでしょうか。
お礼
回答有り難う御座います。 「事の60日」と「あった日の1年」を 比べて下さい。 分かり難い文章で申し訳在りません。