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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の契約書、途中から保証人追加できますか?)

借金の契約書を変更して保証人を追加できる?

このQ&Aのポイント
  • 会社の倒産で未払いの残高があり、借用書のような書類があるが社長が自己破産する可能性があるため意味がなくなるか心配
  • 金額を変更した借用書を作成し、保証人(または連帯保証人)をたててもらうことは可能か?
  • 保証人は初回の書類作成時にのみ設定できるのか?違法なのか不安

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>社長が自己破産するつもりでいることを聞き、そうなると一切の債務が免除されるそうで、その書類には意味がなくなることを知りました。 違います。 破産法253条1項5号で給与は免責とならないです。 なお、給与の時効は2年ですから(労働基準法115条)要注意です。 また、書き換えや保証人は社長が承諾しない限り強制的にはできないです。

kumiru
質問者

お礼

自己破産しても免責とならないことがあるのですね。 これは知りませんでした。 今後の方針に、大いに関係することを教えていただいたので、 ベストアンサーとさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> そこで知りたいのですが、金額を変更した借用書を作成し、社長のほかに保証人(または連帯保証人)をたててもらうことは可能でしょうか。 社長と労働者、保証人がOKなら可能です。 連帯保証人になってもらうべきですが、何のメリットも無いからそういう人もいないかも。 いたとしても、資産持ってないのなら、結局請求の時間と労力を浪費した上に、最悪取りっぱぐれるだけですし。 資産あるのなら、さっさと社長にお金貸してもらって支払いに当てるべきですし。 > とはいえこちらも生活に困窮しており、ほとほと困っております。 変に保証人を増やしても、支払い出来るかどうか?いくらまで支払えるか?いつまでに支払えるか?があやふやになります。 そんな状況にするよりは、支払えないのなら支払えないでスッパリと倒産、破産してもらって、未払賃金立替払制度を利用するとかの方が良いのでは。(ただし、未払い賃金の8割まで) 未払賃金立替払制度の概要|厚生労働省 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/ 未払賃金立替払制度は支払われなかった賃金について立替払いを行なうので、上のようなあやふやな状態だと、未払い賃金が確定せず、支払い受けられません。 立替払を受けた後は、立替した社団法人と社長の問題になるので、余計なやり取りせずに済みますし。

kumiru
質問者

お礼

ご回答の中の”未払賃金立替払制度”についてしらべてみたら、 条件が該当するので、早速、労働基準監督署に相談しようと思います。 まずはこの”未払賃金立替払制度”で、8割でも戻ってきたら、 大変助かりますので。 ちょっと気が楽になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

そのような大切なことはいちど弁護士さんにきいたほうがいいと思います。 未払い残高と費用を考えれば.....となるかもしれませんが、もしかしたら現在ある借用書に関しても法的に認められる形式となっていない可能性もある気がします。 保証人の追加・削除に関しては債権者に請求する権利があるものです。 これも、法的にきちんとした形式での契約があればの話になりますので。

kumiru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 借用書の形式をきちんと確認したいと思います。 ”法的に”というのが大事なんですね。 ありがとうございました。

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