賃貸契約の伴い保証人契約も自動的に更新されるかという問題に対しては、更新されるという説としないという説がありますが、判例などから現在は更新されるという説が主流になっているようです。
その理由は、借地借家法では貸主から賃貸契約を解除するには、家賃の未払いなど借り手に問題がある場合を除いて、自分で使用せざるを得ないなど特別な理由がない限りできないことになっているからです。
このことから、借り手が望めば自動的に賃貸契約は更新されることになっており、最初の賃貸契約時に賃貸契約が更新されることが前提となっていると考えられることから保証人はそれを当然前提に(一般常識として)して保証人契約をしていると推定できるからというのが理由のようです。
また賃貸契約が自動更新された場合保証人も自動的に更新されないとすると、保証人がないまま賃貸契約のみが更新されてしまいます。これは、貸主にきわめて不利な状況になります。これれを防ぐためにも、借地借家法による借り手保護と貸し手の不利のバランスを考えて、保証人契約契約も自動更新されると考えるようになっているようです。
これは保証人にとっては非常に厳しいことになっていますが、上記のような理由などから、賃貸契約に伴って更新されるという考えが主流になっているので、有効期限などはありません。
やはり保証人になるには借り手と深い信頼関係が必要で、安易になれるようなものではないことを覚悟しておく必要でしょう。
ただし、長年の間に借り手と保証人の間の信頼関係が崩壊していることもあります。そのような場合に対しては、保証人としての責任を負わない(更新されなかった)と裁判で判断されたケースもあるようです。
なお、主流の考えは更新されるとなっているものの、やはり不明確な点がありますし、保証人が死亡・破産などしている場合もあり、余計なトラブルを防止するためにも、貸し手側に更新時に保証人契約の更新・確認などを行うことが推奨されていますが(強制ではありません)、それを知らない・行わない大家さんも多くいるようです。更新に対して業者が入る場合は、確認作業を行うことは多いようですが。
補足
契約は2年ですからそれで終わりです。 一度賃貸時に保証人になると永久に保証人というのだとあまりにも保証人に不利となるので更新時には再度保証人の確認が必要だとか、もしくは何年かの年数を限るだとかないのでしょうか??