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あなたの場合 どうですか?

死んだ人は息子に残すつもりだったかもしれませんが遺言書はありません その人の親と違う二番目の奥さんが居ます 遺留分放棄の用紙は書かされていますが息子に書かされたものです 死んだ旦那は息子がそう書かせろと言ったのでそこまで書かせたと言う事です でも財産の事は旦那は書かずに死にました 大人しく引き下がっていましたが 年金まで取られるので今回訴えようと考えなおしました ちなみに息子の方が年上です もらえるだけもらいますか? 死んだ人は生き返りませんから・・・

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回答No.2

二番目の奥さんとは、あなたのことですか? それは正式な夫婦ですか? それを前提にすると、遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可がないと無効です。 したがって、息子と奥さんの半分ずつと言うことになります。 年金まで貰ってるとはどういうことでしょうか? 遺族年金は奥さんが貰えるもので、息子は貰えません。 以上は正式な夫婦の場合の話ですが、内縁の夫婦の場合は息子が財産を全部、貰えます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ご質問者は2番目の奥さんですか? 人物相関をはっきりさせないと的確な回答はこないかと。 >遺留分放棄の用紙は書かされていますが息子に書かされたものです 「息子に書かされた」ことを立証できますか? 息子がそんな覚えはない。本人の意思で書いたものだ。と主張されたときに反論できます?

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