親や親の兄弟、親の母などがが亡くなった時、自分は全ての財産が不要な場合
親や親の兄弟、親の母などがが亡くなった時、自分は全ての財産が不要な場合どうすればいいのか?
いろいろ調べましたが、要するに「相続放棄だけすればOK!」なんでしょうか。
(1)相続人が誰かなんて現時点で知ることが可能なんでしょうか?
http://okwave.jp/qa/q6172364.htmlで、
回答番号:No.5で、「質問者さま以外に相続人がいた場合にはその人に相続権利が発生しますので、事前にでも放棄することを伝えておかないと、その人に借金の相続がまわってしまい迷惑をかけることもあります。」とありますが、相続人が誰かなんて現時点で知ることが可能なんでしょうか?
(2)遺留分の放棄と相続放棄の違いの理解
教えてもらったり調べたりした中でまとめました。
■相続放棄→遺留分の放棄もへったくれもありません。正も負も含めて全て放棄すること。
■遺留分の放棄→亡くなった人をAさんとしてその相続人が3人、BCDとします。
Aが「相続財産はBとCに全て与えDには一銭も与えない。」
と遺言書を書いていても、Dには一定の相続権があります。これが遺留分。
遺留分の放棄というのはAが生きてる時に、A以外の人(相続人?であってる??)が、「俺はめんどくさいことには関わりたくないし、正も負の財産も全ていらん!!!」っていう時に家庭裁判所に申し立てればできるってことで、理解はあってますか?
これは何人か相続人が存在する場合のみに「遺留分の放棄」をしておくと上の例では、Dは受け取らない意思があるので、拒否できるってことなんでしょうか?
どういう時に「遺留分の放棄」をしておく必要があるんでしょうか?
(3)そもそも、相続人とはどういう基準で決まるんでしょうか?
現在、親(母・父・子)の3人暮らしです。
母方 → 叔母のみ
父方 → 叔父・叔母とも他界
こういう状態ですが、子である自分は父・母が亡くなった時に相続人が自分になるってことで理解はOKですか?
(4)父や母の負の支払いなどは子が面倒みないといけないのか?
現在、父は破産宣告をして「弁護士費用・県民税や市民税などの住民税の延滞・他の人の借金」
母は友人から借りた借金などがある(実際にあるのかどうかは何も話さないので不透明な部分がある)
仮に、母も父も亡くなってしまう或いは亡くなる前でも、このような自分に一切関係の無い負の支払い の面倒をみないといけないのでしょうか?
亡くなった時や、亡くなる前に面倒を見なくてもいいようにする方法はありますか?
■■■要するに自分が望んでいること■■■
1.誰が亡くなった時でも、その人に正や負の財産があろうとも「自分は一切受け取りたくない」
2.(4)にでもあるように父・母にはお金に纏わる事柄がたくさんあり、自分に一切何も降りかからないよ うにしておきたい。
3.「遺留分の放棄」というのがあることを知ってから、「とにかく親であろうと自分と関係ない正や負 の財産」のことで、「遺留分の放棄」をすることで自分を守ることが出来るのであれば、即にでもし ようと思ってますが、「遺留分の放棄」はどういう時にすればいいのでしょうか?
4.難しいことを考えなくても、亡くなった時を知ってから相続放棄をすればOK!なだけなんでしょう か?
この相続放棄は、亡くなった人が「自分(質問者)に○○を上げます」などの遺言があった場合のみ すればいいんでしょうか?
それでも、遺言などが無くても、現在3人暮らしなので、父・母が亡くなった時に相続放棄すればい いだけなんでしょうか?
いろいろと家庭の事情から焦っている現状です。
あまり法律に関しては理解力も浅い方なので、出来るだけ簡単にご回答いただければ幸いです。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。