ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分について) 遺留分の実態と妻の取り分は? 2024/10/25 11:43 このQ&Aのポイント 金持ちの男性が弟に全財産を譲る遺言書を書いたことが問題視されている。妻の取り分は遺留分に限られ、資産が5億円である場合、具体的な金額が注目される。実際の遺留分は法律に基づき決定され、相続の権利について考慮が必要である。 遺留分について 実家が5億ぐらいあるという金持ちと知り合いました。 しかし、その男性は「弟に全財産を譲ると遺言書を書いた」と言っていたんです。ということは奥さんの取り分は遺留分しかないわけで…。 弟は一人しかいないそうです。 実家の5億という資産がそのまま残ったと仮定して、遺留分として妻にいくらが残るんだと思いますか? 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー are_2023 ベストアンサー率32% (1068/3301) 2024/10/25 11:58 回答No.1 妻の法定相続割合は50%、遺留分はその半分 だから5億×1/2×1/2=1億2,500万円です 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) ayzm ベストアンサー率17% (190/1110) 2024/10/25 14:54 回答No.3 * 弟に全財産を譲ると遺言書を書いた」と書いた本人奥さんですか、それなら相続権はありませんよ。 財産の持ち主の兄弟と子供たちだけの相続権です。 今の状態なら弟さんしか相続権がありません。 遺留分とは持ち主の兄弟だけがあります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 f272 ベストアンサー率46% (8652/18506) 2024/10/25 13:09 回答No.2 子どもがいるなら妻の遺留分は1/4 子どもがいなくて親がいるのなら妻の遺留分は1/3 子どもも親もいないで兄弟がいるのなら妻の遺留分は1/2 です。5億円が遺産総額なら5億円に上記割合をかければ遺留分が出ます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネーその他(マネー) 関連するQ&A 遺留分について 兄弟二人ですが、母親がこの度亡くなったのですが、母親が遺言証を公証人役場で全ての財産を私の妻に相続させる。と作成をしておりました。しかし、弟が遺留分の裁判をおこして来ました。これって遺留分の請求は出来るのですか?又その場合の割合を教えて下さい。 遺留分 母が亡くなりました。相続人は実子3人だけです。母は遺言で財産の全て(約7000万)を長男に相続させるとしていました。遺言状は検認済みですが、母は長男に生前1000万円の借金をしていました。長女は遺留分の減殺を請求し、次男は遺留分を放棄しました。子供のそれぞれの取り分はいくらになるのでしょうか。 財産相続 遺留分 財産相続遺留分の考え方について教えてください。 夫A、妻B、子C、Dがいるとします。 夫が遺言書で、他人Eに全財産を譲るとした場合、妻B、子C、Dには遺留分として半分認められ、妻Bが半分の半分1/4、子C、Dはそれぞれ1/8になります。 夫が遺言書で子Cに全財産を譲るとした場合はどうなるのでしょうか。 ≪考え方その1≫ 夫財産の1/2が遺留分となりますが、この1/2の遺留分を妻B、子C、Dで2:1:1で分ける。(この場合、子Cの取り分は全財産の5/8となる。) ≪考え方その2≫ 子Cにはそもそも財産の半分が遺言で認められているので、1/2の遺留分は妻B、子Dの二人でわける。(子Cが1/2、妻B、子Dがそれぞれ1/4) どちらの考え方がただしいのでしょうか。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 兄弟姉妹の遺留分について 両親は他界。独り者の姉、その下に弟2人(AとB) の全3人の仮定です。 姉は独身一人住まい、A、Bはそれぞれ家庭を持って 別々に暮らしています。 もし、この一番上の姉が死亡して、A君に全財産を 与えるとの不備のない遺言書があれば、B君はまったく 相続はできないのでしょうか。 相続人であれば、遺留分という考えが適用されると 思ったのですが、調べていたら兄弟間では遺留分は 適用されないような記載を見ました。 もし、そうであればそのような決まりの背景も 教えていただければ助かります。 相続で「遺留分」の権利の内容について教えてください。 公正証書遺言により、親の「財産を子ども3人(姉・兄・弟)の中で、弟(1人)に全て譲る。」とあった場合の質問です。 (1)遺留分を、姉・兄は主張できるのでしょうか。 (2)遺留分が認められる場合、一人の権利分はどれくらいなのでしょうか。 (3)遺留分が認められる場合、兄が既に亡くなっている場合は、その子どもに遺留分はあるのでしょうか。 以上3点です。よろしくお願いします。 遺留分はなくても相続権はある? 遺産を最低限これだけはもらえるという権利、遺留分。 実はこれ、親とか子、配偶者などにしかなくて、兄弟姉妹にはないというのを見かけました。 配偶者か直系尊属か直系卑属ってことですよね。 でも、兄弟姉妹も法定相続人になると思っていたのですが違うのでしょうか? 法定相続人なのに遺留分はない? それとも法定相続人にもなれない? 例えば僕と弟がいて両親が死んでいるとします。 僕がとんでもない金持ちで、子供を作ることも結婚することもなく、生涯独り身で死んだ場合、遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫に入ってしまうということでしょうか? それとも何も遺言書を残していなければ弟が自然と法定相続人になり、もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形? 下手な遺言書を残さなければ、弟に自然と渡るのでしょうか? 兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い? 遺言書と遺留分について 遺言書と遺留分について 1、母親の全財産は長男一人に相続させる二男には一銭も相続させたくという遺言書を書いているとのことですが、仮にもしその母親が亡くなった時、二男には遺留分というか法定相続権はないのでしょうか? 2、借りにもし二男が遺言書があるにも関わらず、遺留分の相続権があるのなら、その母親から、生前贈与を、長男が受けておいた方がいいのでしょうか? どなたか御教示お願いします。 遺留分のついて 私の父は存命なのですが、私は先妻の子になります。久々に父に会ったとき、「私のすべての財産は妻(後妻)に贈与したのでお前に渡すものは何もない」と言われました。とはいえ、遺留分は、その贈与分を持ち戻した上で、私の権利として残っているものと思っていたのですが、遺言でたとえば、「すべての財産を妻へ」ということと、「持ち戻さない(特別受益を相続財産に加えない)」ということが書かれていれば、私の遺留分は無くなる、ということになってしまうのでしょうか? 無くなってしまうとした場合、父に財産が少しでもあれば、それに対する遺留分は残るのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 兄弟への遺留分は? 母が、「土地を私一人に相続させる」と遺言を書くことになりました。 私の兄弟は3人です。 母の財産は土地だけで、評価額は約3000万円位。 相続発生して、これを私一人が相続したとした場合での質問です。 他2人の兄弟から、遺留分の請求があった場合、お金で渡そうと思うのですが、 いくらずつ渡すことになるのでしょうか? お答えよろしくお願いします。 遺留分について 82歳の独身女性が遺言で特定の一人の甥に全財産を贈与したいと考えています。 他に兄弟が2人、死亡した妹の子(甥、姪)が4人いますが遺留分は考慮しなくてよいと思いますが正解でしょうか。 遺産の遺留分に関して質問があります。 遺産の遺留分に関して質問があります。 私は独身で離婚した両親、弟がいます。 今何も遺言を残さずに私が死ぬと、私の遺産は両親が1/2ずつ持っていきますよね? 例え全財産を弟へ遺すと遺言を遺しても、遺留分として半分くらいは両親に持って行かれる恐れがありますよね? 要するに私が死んでも両親に1円も遺したくありません。 両親に遺留分を放棄してもらえば話は早いかと思いますが、両親と接触したくないですので他の解決策がないか探しています。 現状(独身)でいる以上両親に遺産が行かない方法がないのであれば、どのような状態であればそれが可能か合わせてご教授頂けると助かります。 もし配偶者がいれば配偶者に全財産を遺せますか? ちなみに物理的に子供を作ることは出来ません。 回答宜しくお願い致します。 遺留分の請求はいくらできますか? 兄弟3人で、父親が亡くなりました。母親はいません。 遺言書には末弟に全財産を譲ると書かれていました。 そこで遺留分の請求をしたいと思いますが、現金3000万、家と土地の固定資産税評価額1200万の場合、弟に請求できる金額はいくらですか? また家の評価額は公示価格で決めるのか、固定資産税評価額で決めるのかも教えてください。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 相続の遺留分について 相続で遺言書で実子の一人に相続をさせたくない場合、遺言書にその旨を書けば、相続をさせなくできますが、しかし、現実として、その半分は慰留分として相続できます。 しかし、その遺留分すら相続させたくない場合(どんなことがあっても一円もやりたくない場合)、 どういう条件があればそうさすことができるのでしょうか? また、これは家庭裁判所などで、届けるとかする必要があるのでしょうか? 遺言に遺留分すらわたさない「条件付き遺言」はできるのでしょうか? 例えば、親の面倒を見ない、激しく浪費する、親の支持に全く従わない、素行が悪い、親に暴行をする、相続人に重大な前科があるなど、そういう場合は遺言書で「遺留分すらやらない」と書けば十分なのでしょうか? ちなみに、この条件が私の実子にあてはまる質問では全くありませんが、 私が将来、例えば痴呆になって、親(私)の面倒を全くみないとかなれば、遺留分すら相続させない方法があるのでしょうか? こういう場合、親身に面倒をみてくれたお手伝いさんとかに財産をあげたいと言うようなことが起こるかもしれないと思うのです。 ぜひ、教えてください。 遺留分について 相続人の中に、既に死亡している者(代襲者なし)がいる場合の遺留分についてご教示願います。 被相続人は父で、母は既に他界しています。 自書の遺言書(検認済み)には「財産は全てBへ相続させる」とありました。 法定相続人は子供4名A、B、C、D(全て被相続人の嫡出子)ですが、A(未婚、子供なし)は父の遺言にある日付の後に死亡しています。 この場合のCとDの遺留分はいくらなのでしょうか。 遺言を書いた段階ではAは生存しており、そのときのCとDの遺留分は「8分の1」なような気もしますが、実際に相続が開始された時点の相続人は3名なので、「6分の1」と考えて良いのでしょうか。 遺言書と遺留分について お世話になります。 私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。 固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。 母親に遺言書を作ってもらいました。 その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。 このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。 よろしくお願いします。 遺留分について 教えてください。父の死後、父名義の財産を後妻である母一人に譲るという遺言書が見つかりました。父には死別した先妻との間に2人、後妻である母との間に2人、計4人の子どもがおります。遺言書どおりに母に名義を書き換えた場合、子ども一人当たりの遺留分は法定分の2分の1ということで16分の1ということになると思っていたのですが、相続人のひとりが、それはおかしい、たとえば愛人などの第3者がいるわけではないので子ども一人当たりは8分の1だろうというのです。母がもらう分と比べるとあまりにも少なすぎると不満なようなのですが、本当はどうなのでしょうか。 遺産相続・遺留分について 遺産相続・遺留分について 質問させてください。 父・母・子供が一人の3人家族で、父が亡くなった際、 愛人等第三者に財産を全て相続させる、と記した遺言書が見つかったとします。 この場合、母と子は遺留分を請求すればどのくらい貰えるのでしょうか。 財産の4分の1ずつでしょうか。 よろしくお願いいたします。 法定相続と遺留分について 法廷相続と遺留分について教えて下さい 父、母(父の配偶者) 子2人です。 次男である私は 父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。 先日、兄と相続について話す機会がありました。 私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を 相続するものだと思っていたのですが、 兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。 この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、 早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが 勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。 私ども(父、母、私)の考えは 父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。 兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。 兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。 ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。 兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合 結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず 兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが 法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4 遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8 この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか? また母が他界してしまっていた場合 法廷相続 それぞれ子が1/2 遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか? また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが そんな危険なことはできません。 遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。 宜しくお願いします。 遺留分の時効 父が3年前に他界しました。遺言書に従い、父の財産は長男である私が相続しました。父の生前時に、私と弟は遺言書の内容を父から聞いていました。最近になって弟が公正証書を見て自分の相続分がないことから、遺留分の請求をしてきました。弟は、遺言書の内容は公正証書を見るまで知らなかったと言っています(そんなはずはないはずなのですが)。遺留分の請求の時効は、贈与の開始および遺留分の侵害を知ってから1年とありますが、この場合時効は成立していないのでしょうか? アドバイスやこういった遺留分の時効に関しての判例などを教えていただけたらと思います。 遺産相続で遺留分を請求するかどうかで迷っています 妻の父親(再婚し別の家庭を持っている)の遺産相続の件で質問します。 先日、下記の内容の遺言公正証書のコピーが送られてきました。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺言公正証書の内容。 1.会社の株式を妻と長男に2分の1ずつ相続させる。 2.1の株式以外の財産全てを妻に相続させる。 3.遺言執行者は妻とし単独で、遺言執行に必要な一切の権限を有する。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺産相続人は妻の父親の今の奥さんと、その子供3人(男1人、女2人)、そして、先妻の娘である妻の合計5人になります。 しかし、遺言公正証書の中に妻の名前はなく、妻は腹が立ったり、落ち込んだりしています。 父親が再婚後は、ほとんど付き合いがなかったため、やむを得ない面もあると思いますが、先妻の娘であれ、実の娘に遺産がないのは、少し納得がいかない面があります。 ただ、妻の父親が亡くなる数年前に相続人の放棄をしてくれれば、いくらかの金額を生前贈与するという話がありましたが、この時は話しに乗らず、生前贈与の件はなしになりました。 また、現在、相手側(父親の今の奥さん)で相続財産の調査をしている段階ですが、葬式の前に、気持ち程度のお金はくれるという話しになっています。 このため、穏便に相手の話に乗った方が良いのか、それとも、遺留分減殺請求の手続きをした方が良いのか迷っています。 今まで同じような経験のある方や専門家の方の意見をお聞きできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 暮らしのマネー 年金 税金 保険 投資・融資 その他(マネー) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など