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窃盗容疑
アパート管理人です。 家賃滞納者がおり、催促する度に明日払うと言われ、ついに電話も出なくなりました。 ひょっとして既に退去?と心配になり部屋を開けて確認したら荷物は残ってました。 翌日、電話がつながったので、『部屋の中を確認させて貰った』と伝えたところ、『部屋に家賃を用意してたのになくなっている。』 『あなたではないのか?』 と容疑をかけられました。 当然そんなことしません。 廊下に防犯ビデオがあり、私が中に入るところは撮影されてますが、部屋の中までは映りません。 今後揉めた場合、私が盗んでないと証明すべきなのですか。 住人が管理人が盗んだと証明するのですか。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
警察は、被害者の言い分だけでは信用しません。 1)その金の出所 2)その証明 3)そこのあったとする証拠 上記を、被害者に求めます。 そこから判断して、被害があったかどうかを確認して捜査を行います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”部屋を開けて” ↑ この時点で住居新有罪が成立します。 約款で、どう規定されていますか。 こういう場合には入ってよい、という約束が ありましたか? 無ければ、犯罪です。 ”私が盗んでないと証明すべきなのですか。 住人が管理人が盗んだと証明するのですか。” ↑ 刑事では証明するのは捜査機関です。 つまり警察や検察が立証責任を負います。 民事、つまり損害賠償は住人が立証責任を 負います。 しかし、例えば裁判などになった場合 現実にはどちらの主張に説得力があるか という勝負になりがちです。 勝手に人の部屋に入ったことにより 質問者さんが不利になる可能性は あります。
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回答ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 時間かかりましたが相手のウソとわかりました。 私は使用人であり、大家からの指示で中を確認しました。 意図としては住人が病気で倒れてないかの確認もありました。 住居侵入罪が成立するとしても、安全確認の意味ではやむない場面があると考えます。
- 46hide
- ベストアンサー率42% (21/49)
法律は基本『犯人かどうかわからない人』は無罪となります。 『確実に犯人だという人』のみが無罪となります。 同じように『あなたが犯人である証拠』がない限りあなたは潔白になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 時間かかりましたが相手のウソとわかりました。
- sangason
- ベストアンサー率26% (56/214)
まるで中韓VS日本みたいな展開になってますね() 部屋にお金を置いてあった>金額は言い放題です物であってもだし 本人の了解を得ずに店子の部屋へ入ることは禁じられているが 緊急時に入ることは法的に許されています(解釈が曖昧ではあるが) 家賃を滞納し連絡をしたにもかかわらず、それを無視したのです 質問者が「もしや?」と鍵を開けて確認したのはやむなしと言える 向こうも度々家賃滞らせるくらいだから他に借り入れはあるでしょう 警察呼んだところで狂言の線で疑われる可能性のほうが高い そうゆうことで、ここは強気で接したらどうでしょうか 何の変事もないのに入室したのじゃないのです 質問者の仰るとおり^逃亡の可能性^があったのです 緊急措置だ。の一点張りで突っぱねたらいいと思う 「部屋に現金を置いてあった」>どのように工面したのでしょうか こちらが盗ってない、の証明するんじゃなくて置いてあった事の証明 どこからお金を工面してきたのか問いましょう、一歩も引いちゃダメ しかし鍵開けて入室したのは迂闊でしたね、そこだけがあなたの非です
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 お金の出どころが不明瞭なため、追求したらウソを認めました。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
警察が あなたが 疑わしい証拠ないこと立証してくれますよ\(^^;)...マァマァ 盗難事件調べるのは警察です_(・・ ))( ・・) ※民事事件では、訴えたほうが立証しないといけません、
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 時間かかりましたが相手のウソとわかりました。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 時間かかりましたが相手のウソとわかりました。