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住宅ローン控除の計算明細書
住宅ローン控除を受けるために確定申告をするのですが、中古で購入したマンションの家屋代金と土地代金の分け方が分かりません。消費税から計算する方法があるようですが、消費税がかかっていないためこの方法でも計算できないのですが、何かルールのようなものがあるのでしょうか?
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住宅ローン控除については、平成11年の改正により、家屋部分のみでなく、その敷地部分も対象となりました。 従って、基本的には、家屋と土地を区分する必要はなくなりましたが、但し、一部の特殊なケースでは区分する必要がありますが、それ以外の場合は、マンションのように一体となっているものについては、総額で記載しても差し支えない事とされています。 但し、次の3つの条件全てを満たす必要があります。 1.家屋と土地等が他の者との共有ではない、又は共有であったとしても、家屋と土地等の共有持分割合が同一である。 2.家屋と土地等の居住用割合が同じである。 3.家屋の新築や購入及び土地等の購入に係る住宅借入金等が一括借入れのみである。 ですから、普通であれば上記の要件を満たすと思いますので、計算明細書の一面の、2の取得対価の額の所は、家屋の所のみに総額を記入し、二つをカッコでくくるなりして、総額である事を判るようにしておけば良いと思います。 (もちろん、その下の面積等は各別に記入して下さい。) 三面の1以下についても同様で、共有でない(当然、連帯債務もない)場合は、合計欄及び住宅及び土地等欄のみの記載で良いと思います。 もし万が一、区分する必要があるケースでは、平成11年分の改正前には、簡便的な計算式があったのですが、平成11年分以降は、それが使えなくなりましたので、合理的な方法で区分するしかないと思いますので、税務署に聞かれた方が良いと思います。 いずれにしても、具体的な記載方法等は、税務署で確認されてみた方がいいと思います。
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- fine_day
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昨年、住宅取得で確定申告をしました。 家屋代金・土地代金については「売買契約書」など取得時に売主と交わした契約書をみて書く必要があります。 そういった契約書に記載されていないでしょうか。 (一戸建てを購入したので、マンションとは事情が違うかもしれません。見当違いだったらすみません)
お礼
ありがとうございます。 一戸建てと異なり、マンションの場合土地建物の価格が一括で表記されており、中古(個人からの購入)だと消費税がかからないようです。
お礼
わかりやすい説明どうもありがとうございました。 税務署の特設相談会場のようなものを見つけましたので、明日早速行ってみることにします。