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住宅ローン控除
国税局の確定申告書作成コーナーにて不明な点です。 1)家屋の取得対価の額 2)土地の取得対価の額 についてです。ちなみに中古のマンションを2480万で購入しましたが、売買契約書には消費税の記載がありません。 どうぞ宜しくお願い致します。
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>売買代金(第1条)〔消費税等相当額 金0円含む〕 金24,800,000円 となっておりました。この場合は消費税は含まれているという事なのでしょうか? この金額を1.05で割り戻しても整数にはなりません。 土地代+(建物*1.05)=24,800,000みたいですね。 この場合、#1の方の回答か私の回答かどちらでも良いような気がします。 最終判断は、税務署でお願いします。
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- dr_suguru
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>中古のマンションを2480万で購入しましたが、売買契約書には消費税の記載がありません。 変な契約書ですね? 土地には消費税はかかりません。 建物のみにかかります。 記載があれば、5%で割り戻せば建物価格です。 不動産屋に確認して消費税又は建物金額を聞いて記載するか、 不明の場合は、 消費税の無い時代は、取得費の1/2で良かったです。 ですので、2480万→1240万と言う事になります。 一度、税務署に確認してください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 売買契約書を再度見直したのですが、 売買代金(第1条)〔消費税等相当額 金0円含む〕 金24,800,000円 となっておりました。この場合は消費税は含まれているという事なのでしょうか?
- shikomi
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私も昨年住宅を購入し、先日確定申告してきました。 私の場合も質問者様と同様の状況だったため、その箇所で悩みました。 職員に質問してみたところ「その部分は、わかれば記入していただき、わからなければ大体の雰囲気で良いです。最終的な還付額は結局一緒です。便宜上、記入する必要があるだけです。」と言われ、その職員と一緒に「まぁ坪単価このくらいで計算すると・・・」で出た金額を家屋の額とし残りを土地として申告しました。 結果は、何の問題もなく昨日還付額が振込まれました。
お礼
ありがとうございました。無事解決致しました。