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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判の尋問について)
離婚裁判の尋問について
このQ&Aのポイント
- 離婚裁判の尋問について質問です。
- 尋問による陳述の証拠能力や、請求内容を棄却させる方法、妻の主張の証拠の有無について知りたいです。
- また、状況によっては反対尋問を実施する必要があるのかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)について 民事訴訟では、一般論として、人証(証言や供述)よりも、書証(書面による証拠)の方が、証拠としての価値が高いと言われます。 (2)について これについては、「主張の内容が立証できていない」と裁判官に思わせるための反証活動をしっかるすることに尽きると思います。 なお、離婚自体には抵抗がないということで、また、親権が質問者の方に来る見込みも低いのであれば、親権は妻にわたすが面接交渉権を十分に確保することで和解というのは、いかがでしょうか? (3)について あなたがどう思うかと、裁判官がどう思うかはまた別です。相手方には弁護士がついていますが、原告の陳述書や、原告本人尋問で立証可能と考えているのかもしれません。 あなたやお子さんの人生にもかかわっていますので、禍根を残さないようできればプロである弁護士をつけることをお勧めします。 (4)について 原告の立証の柱が原告本人尋問なら、反対尋問は必須だと思います。ただ、反対尋問は技術・経験を要しますから、裁判に慣れていない人が反対尋問を成功させることはまず無理だとお考えになって下さい。この点からも、弁護士をつけることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。出来れば円満な離婚を望んだのですが、親権、面接交渉でもめて現在に至っております。別居して1年が経ち、子供も妻の下で生活しておりますので親権はあきらめております。面接交渉の調停も平行して行っておりましたが、妻はどうしても子供に会わせてくれません。今は審判の結果待ちです。